占有回収(reintegração de posse)弁護士 ブラジル・サンパウロ
占有回収・占有維持・禁止仮処分 — 事案が許す場合に仮の救済を追求。アベニーダ・パウリスタでの対面またはブラジル全国で遠隔対応。
5,0 · 18 Googleレビュー似た三つの状況に三つの異なる訴え:占有を失った者は占有回収訴訟(reintegração de posse)、占有中だが妨害を受けている者は占有維持訴訟(manutenção de posse)、脅威を受けた者は禁止仮処分(interdito proibitório)を申し立てます(民法1.210条;民事訴訟法560・567条)。日付は事実と同じくらい重要です:奪取から1年1日以内は特別手続きが適用され、裁判官は相手方を審問せず仮の命令を発し得ます(558・562条)。
占有訴訟が適切な場合。
- 土地・空き物件への不法占有者土地・倉庫・農場・空きアパート:占有奪取の典型例。
- 貸して返還されない物件終了した使用貸借、通知送達後も居住者が居座る場合。貸借が有効に終了し返還期限が経過した後の返還拒否は占有奪取となり得ます。
- ずれた塀・壁・建物隣人が境界をずらした、または帯状の土地を取った — 隣地関係法.
- 物件喪失を伴わない妨害強引に通された道、投棄された資材。まだ占有しているため、救済は現占有の保護命令です。
- 信用できる侵害の脅威物件を失う前に、事前に制裁金を定めた禁止仮処分が可能です。
- 集団的占有集団的紛争には送達と機関参加に関するCPCの保護措置が必要で、事前調停は565条の条件に従います。
- 占有者の防御被告側の対応もします:被告は答弁の中で、事実と法律に裏付けられる場合に自らの占有の保護と補償を求められます。
新しい占有・古い占有、そして1年1日のタイムリミット。
最初の問いは誰が所有者かではなく、 占有奪取または妨害の日付です。奪取から1年1日以内は、訴えは特別な占有手続きに従い、相手方を審問せず発せられる 仮の命令 を認めます(562条)— 訴状の証拠が適切な場合。その期間を過ぎると占有は「古い占有」と呼ばれます:権利は存続しますが、事件は通常手続きで進みます。
第二の問いは 証拠です。占有訴訟は権原ではなく占有に関するものです:占有者とは事実上、所有権に固有の権能の全部または一部を行使する者です(民法1.196条)。権利証と登記は助けになりますが、公共料金の請求書・日付入り写真・契約・証人・警察届出の代替にはなりません。その資料一式が仮の命令を支えます。
有用な安全弁があります:一つの占有訴訟を別の訴訟の代わりに提起しても、要件が立証された保護を裁判官が認めることを妨げません(554条)。これは重要です — 事件進行中に脅威は妨害に、妨害は奪取に変わり得るからです。該当箇所は民事訴訟法の 554〜568条 です。
すべての事件が占有訴訟ではありません。賃貸借がある場合、ルートは占有回収ではなく明渡請求です(賃貸借法5条)。物件が譲渡担保(alienação fiduciária)による競売にかけられた場合は競売防御を。長期の占有を所有権に変えることが目的なら、ルートは時効取得(usucapião)です。
事件の進め方。
- 奪取日の特定占有奪取または妨害の時期を確定します。その起点が手続きと仮の救済を決めます。
- 占有の証拠構築文書・日付入り画像・証人、必要な場合は物件の公証記録(ata notarial)。
- 有効な場合の正式通知使用貸借と黙認された占有では、通知で許可が終了し得ます。占有奪取は有効な終了と返還期限の経過に依存します。
- 仮の申立て付きの提訴裁判官が即座に判断できるよう証できるよう証拠の整った訴状。そうでなければ証人を伴う事前審問。
- 執行と損失の回復命令の遂行を追跡し、新たな侵害に対する損害賠償と制裁金を求めます。
初回相談にお持ちいただくもの。
確認を早める書類
占有奪取または妨害の日付と使用の証拠が初回確認に役立ちます。仮の救済は事実と書類全体に依存します。
- 最新の登記簿謄本または購入書類
- 占有奪取または妨害の日付
- 日付入り写真・動画(前後)
- 水道・電気・固定資産税・共益費の請求書
- 警察届出(あれば)
- 使用貸借・賃貸借・共同利用契約
- 占有者と交わした通知・メッセージ
- 証言可能な近隣者の氏名
あらゆる手続きの前に案件確認と書面提案を行います。ブラジル弁護士会規則205/2021に基づく情報コンテンツ — 個別案件の評価の代替ではありません。
Googleでのクライアントの評価。
「最初から丁寧に対応していただきました。チームは細やかで、すべての段階を説明してくれます。」
Amanda M. · Google「優秀で高い専門性を持つ先生方です。プロ意識・対応・誠実さを特に評価します。」
Rita G. · Google「とても丁寧で忍耐強く、常に正確な回答をいただけます。迷いなくお勧めします!」
Thais T. · GoogleGoogleに公開された実際のクライアントのレビュー(日本語訳)。
この分野の担当。
Falchet e Marques創立パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産法(PUC/SP)・相続法(PUC-Campinas)大学院課程修了。不動産法務と遺産分割を統括。依頼者が決断する前にすべての段階を説明します。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
占有回収訴訟と現占有保護命令の違いは?
占有を失うことと占有を妨げられることの違いです。占有が全部または一部あなたを排除したなら占有奪取であり、訴えは占有回収です。まだ占有しているが使用を妨害されているなら、訴えは現占有の保護命令です。妨害・奪取の脅威に根拠ある恐れがある場合、禁止仮処分が適用されます。
侵害が1年以上前の場合、何が変わりますか?
変わるのは手続きで、権利ではありません。1年1日以内は訴えは特別手続きに従い仮の命令が可能です(558条)。それ以降は占有は古くなり事件は通常手続きで進みます — 依然として占有訴訟ですが、緊急救済には権利の蓋然性と、損害の危険または手続きの有益な結果へのリスクが必要です(CPC300条)。
提訴には登記上の所有者である必要がありますか?
いいえ。訴えは占有を保護し、占有者とは事実上、所有者の権能のいずれかを行使する者です(民法1.196条)。賃借人・使用借主・私署契約のみの買主もすべて原告となり得ます。登記は証拠として助けになりますが、審理されるのは占有という事実です。
裁判官は占有者を審問せず仮の救済を認めますか?
可能です。訴状の証拠が適切な場合、裁判官は相手方を審問せず仮の命令を発し、そうでなければ証人が占有を確認する事前審問が開かれます(562条)。 公法上の法人を相手にする場合、その司法代理人を先に聴く必要があります。1年1日を超える奪取・妨害を伴う集団的紛争では、調停が仮の救済の検討に先行します(565条)。
占有回収訴訟の費用は?
3つの要素:手続き前に書面で合意する報酬、請求額に応じた裁判費用、公証記録や測量などの証拠費用。提案は書類確認後に書面で行います。
サンパウロ以外でも対応しますか?
はい。訴えは物件所在地の裁判管轄で進み、地方部を含む他地域の手続きは、私たちの指揮下で現地弁護士と対応します。戦略と監督は私たちが担い、面談はアベニーダ・パウリスタのオフィスまたはビデオ通話で行います。
占有奪取または妨害はいつ発生しましたか?
その日付が手続きと仮の救済を決めます。物件の書類と経緯の説明をお送りください:案件を検討し、ルートを示し、書面で提案します。