私のブラジルでの遺産分割は 公証人役場でできますか。
相続人間の合意、遺言、未成年・無能力の相続人、胎児、弁護士、債務、国外資産に関する7つの質問。結果は可能性の高い経路——公証証書か裁判所か——、満たすべき条件、時間・費用への影響を示します。
迷ったら、より慎重な選択肢を選んでください。
経路を変えなくても、準備を変える要素。
このツールの判定方法。
1. 合意は唯一の絶対的障害
相続人が分割に同意しない場合、シミュレーターは 裁判手続き を返し、代替案を示しません。公証証書は意思の合致する行為であり、合意なしには作成するものがありません。平たく「だめ」と答える唯一の分岐です。
2. 未成年・無能力の相続人はもはや障害ではない
CNJ決議35/2007第12-A条はCNJ決議571/2024で追加され、未成年・無能力の当事者がいても証書を認めます。条件は、無能力者の相続分または配偶者分が遺産の各資産の未分割持分として支払われ、検察庁が好意的意見を出すことです。この要件は無能力者の持分にかかるもので、全相続人の持分にかかるものではありません。1項は無能力者の財産の処分行為を禁じ、2項は胎児を扱い、3項は検察官の意見を証書の効力発生条件とし、4項は異議ある案件を管轄裁判所に送ります。
3. サンパウロの層
サンパウロでは、第12-A条はProvimento CGJ 60/2024第130-A項を通じて公証サービス規則に入りました。検察官の意見は共同決議PGJ-CGMP 1,919/2024に従います。電子的で、共同決議PGJ-CGMP 2,051/2025で補完されています。未成年・無能力者に割り当てられた金銭は裁判所命令でのみ払戻・移動でき、tutorまたはcuratorが相続を承認するには裁判所の許可が必要です。書類請求や異議は手続きを延ばすことがあります。異議があれば、第130-A.2項が案件を監督裁判官に送ります。
4. 遺言:きれいな「はい」を出さない分岐
CNJ決議35/2007第12-B条は、遺言を伴う証書を明示的な裁判所の許可および同条が定める他の要件にかかるものとしています。第IV項は未成年・無能力の当事者を第12-A条の保障に委ねます。第1項は、遺言が子を認知する場合またはその他の取消不能な宣言を含む場合、証書を禁じます。サンパウロでは、州公証規則第XVI章の第130項、130.1項、130.2項、130-A項を併せて読む必要があります。選んだ公証人役場が、書類と管轄裁判所の決定が必要かどうかを確認できます。
5. このツールがしないこと
実質的な判断をせず、あなたの遺産分割が公証人役場で受理されると主張もしません。 民事訴訟法第610条は改正されていません。解放は国家司法評議会の行政行為によるもので、受容は役場により異なります。金額には 遺産分割計算ツール。
確認日 2026年9月5日:CNJ決議571/2024およびCNJ決議35/2007第12-A条・第12-B条。Provimento CGJ 60/2024(NSCGJ/SP第130-A項〜130-A.2項)。共同決議PGJ-CGMP 1,919/2024・2,051/2025。民事訴訟法第23条II項、第610条、第611条。ページ最終確認:2026年9月5日。
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不動産・相続業務担当パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産法(PUC/SP)および相続法(PUC-Campinas)の大学院課程修了。Notário Luiz Gama medal(サント・アンドレ市議会)受章。英語に堪能です。
Letíciaについて Marques公証人役場か裁判所か。
未成年・無能力の相続人がいると公証人役場での遺産分割は不可能ですか。
もはや不可能ではありません。CNJ決議571/2024で追加されたCNJ決議35/2007第12-A条は、無能力者の相続分または配偶者分が遺産の各資産の未分割持分として支払われ、かつ検察庁が好意的意見を出すことを条件に、未成年・無能力の当事者がいても公証証書を認めます。この要件は無能力者の持分にかかるもので、全相続人の持分にかかるものではありません。
遺言がある場合でもサンパウロで公証人役場の遺産分割はできますか。
CNJ決議35/2007第12-B条は、遺言を伴う証書を明示的な裁判所の許可および同条が定める他の要件にかかるものとしています。第IV項は未成年・無能力の当事者を第12-A条の保障に委ねます。第1項は、遺言が子を認知する場合またはその他の取消不能な宣言を含む場合、証書を禁じます。サンパウロでは、州公証規則第XVI章の第130項、130.1項、130.2項、130-A項を併せて読む必要があります。選んだ公証人役場が、書類と管轄裁判所の決定が必要かどうかを確認できます。
検察庁は何を審査し、どのくらいかかりますか。
未成年・無能力の当事者が関わる場合、公証人は記録を検察官に送付し、好意的意見が証書の効力発生条件となります。サンパウロでは手続きは電子的で、共同決議PGJ-CGMP 2,051/2025で改正された共同決議PGJ-CGMP 1,919/2024に従います。未成年・無能力者に割り当てられた金銭の払戻・移動には裁判所命令が必要で、tutorまたはcuratorが相続を承認するには裁判所の許可が必要です。全体の期間は書類、追加要件、異議の有無によります。異議があれば、案件は公証人役場の監督裁判官へ回ります。
各経路の費用はいくらですか。
ITCMD相続税はどちらも同じで、サンパウロでは移転持分の4%です。変わるのは第2の項目——公証手数料表(州法11,331/2002)による公証人手数料か、UFESP単位で段階化された裁判手数料(州法11,608/2003)かです。どちらが高くなることもあり得ます。当所の遺産分割計算ツールで両方を表示します。弁護士費用は分析後に書面で別途お見積もりします。
各経路で遺産分割はどのくらいかかりますか。
公証証書に法定の完了期限はありません。合意と完備した書類があれば、証明書を集めて署名する時間です。裁判所では、民事訴訟法第611条が遺産分割を2か月以内に申立て、続く12か月で完了することを要求します(裁判官が延長できる期限)。未成年・無能力の当事者がいる場合は、検察庁の審査と追加要件を見込み、全体の期間は保証されません。遺言がある場合も、関連する裁判手続きが必要です。
このツールは弁護士の助言を代替しますか。
いいえ、いかなる場合にも代替しません。これはあなたの回答に基づく初期スクリーニングで、可能性の高い経路を示すものであり、決定ではありません。民事訴訟法第610条は改正されていません。本件は国家司法評議会(CNJ)の行政行為で規律され、受容は監督機関と公証人役場により異なります。書類、夫婦財産制、遺言の文言が結果を変えます。
サンパウロ以外の相続人も支援しますか。
はい。裁判管轄は一般に故人の最後の住所に従います。裁判外証書では当事者が公証人役場を自由に選べ、当所は電子署名とビデオ会議で海外の相続人を含め遠隔で対応します。ただしこのツールはサンパウロ州の規則を使います。他州では現地の監督・検察規則が異なる場合があります。