相続・遺産法

ブラジルの遺産分割をわかりやすく:最初のステップから分配まで

ブラジルの遺産分割の内容、適用期限、公証人が対応できる場合と裁判所が必要な場合、文書、費用、現行規則——CNJ決議571/2024・695/2026を含む——と海外相続人の手順。

Falchet e Marquesによるブラジル遺産分割ガイド
要点

ブラジルの遺産分割—— inventário ——は資産・権利・債務を特定し、相続税を処理し、死亡時に移転する遺産の分配を形式化します。サンパウロでは、死亡から 60日 以後の手続開始でITCMDに10%または20%の罰金が課され得ます。連邦手続期限は 2か月です。適切なルートは 裁判上または公証となり得、未成年者・制限行為能力の利害関係人・遺言は特定の保護措置を要します。両ルートで弁護士は必須です。

親族がブラジルに資産を残して死亡した場合、遺産は適切な手続で特定・管理・分配されなければなりません。ブラジルの inventário はコモンロー法域の遺言執行者主導の管理と単純に同じではありません。裁判ルート、公証ルート、限定された資金放出ルートがあり、越境遺産は複数国の調整手続を要し得ます。早期の助言は、全資産を最後まで手付かずにする必要はないと仮定せず、期限と文書の特定に役立ちます。

遺産分割とは何か、なぜ必須か

民法第1.784条上、遺産は 死亡時に実際に相続人へ移転します( saisineの原則による)。分配までは未分割遺産のままで、各承継人の配分を確定・形式化する必要があります。遺産分割はあらゆる取引の絶対的禁止ではなく、裁判所許可の放出・売却やCNJ決議35第11-A条の特定公証売却ルートが条件付きで利用可能です。分配は全員が合意しても通常、適切な遺産分割手続を要し、特定資産・請求に法定例外があります。

ブラジル法上誰が相続するか

民法第1.829条は相続順位を定めます:まず直系卑属( 法定の併存相続条件が適用される場合は配偶者と共に、該当する夫婦財産制と特有財産を含む)、次に直系尊属と配偶者、いなければ配偶者、優先相続人がいなければ4親等内の傍系親族です。 内縁パートナー は最高裁テーマ809上配偶者の相続制度に従いますが、既に完了した相続への判決の制限を受けます。

外国人の家族に特に重要な2概念。 遺留分 は必要相続人がいる場合、法定計算された相続基礎の半分を留保します。夫婦の全資産の半分を自動的に意味しません。必要相続人がいなければ、自由処分可能な半分への一般制限は適用されません。 Meação は夫婦財産制下の生存者固有の権利で、必ずしも全資産の半分ではありません。生存者が受ける相続とは別で、それ自体は死亡による移転ではありません。

60日期限と罰金

2つの期限が並行して走り、常に混同されます:

  • 手続期限(連邦): 遺産分割は死亡から 2か月 以内に開始し、続く 12か月以内に完了します(裁判官により延長可能。民事訴訟法第611条)。これは事件を整理するもので、直接の罰金はありません。

  • サンパウロの開始期限: 死亡後61日目〜180日目の申請は ITCMDの10%の罰金を招き、181日目以降は 20%となり、10%に加算ではなく置き換わります(州法10.705/2000第21条I号)。納付期限と延滞金は別問題です。

期間は死亡から進行し、遺産管理人の選任からではありません。公証選任証書は裁判外手続の開始時期の立証に役立ち得ますが、時計を再始動させません。60日以内の開始は、その期間内の納税を一律に要求するものと同じではありません。納付はサンパウロ法第17条を含む適用税規則に従います。外国文書はアポスティーユ・認証・翻訳要件を含め早期に評価すべきです。

分配前に未解決となり得る事項

遅延は 管理と資産へのアクセスを複雑にし得ますが、制限は資産と提案行為次第です。銀行は適切な権限と権原を要求し、完全な遺産分割なしの法定放出が利用可能な場合もあります。不動産の分配・登記は個人所有を正常化しますが、先の売却は裁判上または特定公証条件で許可され得ます。会社員の死亡は定款・残余経営・承継・評価規則の見直しを要します。会社は自動停止せず、相続人は自動的に経営者になりません。費用の記録、適切な管理人の選任、賃料の計算は意見対立の管理に役立ちます。

特定の労働請求、FGTS・PIS/Pasep資金、税還付、適格銀行残高は法6.858/1980上完全な遺産分割なしに放出され得ます。請求種類・受給者・他の遺産・法定上限の確認が必要です。 資金放出の司法許可.

公証か裁判か:2024年の変更

裁判外遺産分割 は公証人役場(cartório de notas)の公証証書で行われ、訴訟・司法承認なしです。証書自体が不動産登記・車両移転の権原となります。 裁判上遺産分割 は裁判所で進み、相続人が実際に紛争中の場合のルートです。

CNJ決議571/2024 は決議35に第12-A条・第12-B条を追加し、公証選択肢を規制・拡大しました。2024年まで全ての遺言が公証遺産分割を妨げたというのは不正確で、司法監督下で受理された案件もありました。現行要件は適用州規則と一体で読む必要があります:

  • 未成年・制限行為能力の相続人(第12-A条): 証書は その制限行為能力者 に属する持分・夫婦半分が各遺産資産の持分として保全され、その資産の処分行為がなく(第1項)、かつ 検察庁の賛成意見(証書効力の要件、第3項)がある場合に許されます。胎児が関与する場合、証書は出生登記または生存出生でなかった証明を待ちます(第2項)。異議は所轄裁判所へ送ります(第4項)。サンパウロでは規則はProvision CGJ 60/2024(130-A号)で州登記規則に入り、検察官の意見は該当時は決議2.051/2025を含む検察庁規則の下で電子発行されます。サンパウロでは、未成年・制限行為能力の相続人に配分された金銭の引出・移動は裁判所命令を要し、後見人・保佐人による相続承認も適用規則所定の司法許可を要します。

  • 遺言(第12-B条): 遺産分割裁判所の明示的許可(有効な遺言を開封・効力化する手続で、確定抗告不能な決定による)、合意、法的支援が必要です。未成年者・制限行為能力者が関与する場合、第12-A条の保護措置も適用。無効化・取消・失効・法的に排斥された遺言はV号下の無効・無効力の確定司法認定を要します。遺言中の子の認知・取消不能な意思表示は決議所定の状況で当該ルートを排除します。サンパウロでは登記規則130、130.1、130.2、130-A号は一体で読むべきで、国家規則と州規則の一般的未解決対立を前提にすべきではありません。

両ルートに共通: 弁護士は必須 (法11.441/2007および民事訴訟法第610条第2項)。裁判外ルートでは相続人は 国内のどの公証人でも選べ(地域制限なし)、開始前に全国遺言データベース(CENSEC)の調査が必要です。当所の 裁判・裁判外遺産分割ツール は初期スクリーニングで、拘束力ある決定ではありません。

各ルートの手順

公証ルートでは、文書を集め、公証人を選び、弁護士が分配案を作成し、ITCMDを所轄税法の下で評価します。 CNJ決議695/2026 は証書作成の要件としての事前納付証明を撤廃しましたが、移転を免除したり納付期限を延ばしたりはしません。現行の サンパウロ税務当局の指針は証書前納付義務を維持しています。未納で証書が作成された場合、税法に別段の定めがない限り公証人は5日以内に税務当局へ通知します。証書署名と他の効力要件充足後、関連登記所・機関に提示します。不動産・車両・銀行資産・会社持分は各手順を要します。

裁判ルートでは、最初の申立が遺産と利害関係人を特定し、選任された inventariante が遺産を管理・会計し、申告・送達・必要な評価・税務を経て分配または単独相続人配分命令へ至ります。納税は全手続で同じ段階を占めません。STJテーマ1.074はアロラメント・スマリオでの分配権原の承認・発行に事前ITCMD納付を不要としつつ、遺産資産・収益の税精算証明は維持します。 Arrolamento sumário は行為能力者間の合意分配に利用可能です(CPC第659条)。 Arrolamento comum は最低賃金1,000倍までの遺産を対象とし(第664条)、第665条下の全員合意と検察庁同意で制限行為能力者を含め得ます。各ルートに固有の条件があります。

集める文書

不完全な文書は遅延の一般的な原因です。利用可能な記録を整理し、選択した手続の要件を確認してください。

  • 被相続人について: 死亡証明、身分証・CPF、最新の婚姻証明(未婚なら出生証明)、婚前契約、最終住所証明、最近の確定申告、CENSEC調査証明・既知の遺言。その調査だけで全ての秘密遺言を排除しません。

  • 相続人・生存配偶者・パートナーについて: 身分文書、出生・婚姻証明、住所証明、代理される人の委任状。

  • 資産について: 不動産の最新権利記録・固定資産税通知、車両登録証、死亡日時点の銀行・投資明細、会社持分の定款・財務諸表、保険証券・他の契約。

  • 税務完納証明 (被相続人と資産について、該当する場合)。

各文書に要求される鮮度と有効期限を確認してください:全証明書に一律の30日・90日規則はありません。調整した請求と整理したデジタルコピーは重複を減らせます。外国文書は出所・使用目的・適用免除によりアポスティーユ・領事認証・ブラジル公証翻訳・登記を要し得ます。

ITCMD:税の計算方法

ITCMD は相続・贈与の州税です。本レビュー時点の有効法上のサンパウロ税率は 4%です。課税標準は実際に移転した資産・権利で、課税事実に適用される評価・法的基準で評価されます。固定資産税記録・車両表・財務諸表は計算の参考になりますが正しい課税標準を自動確定しません。生存者固有の財産権・免除・法定控除も精査が必要です。

生存者の既存の meação は死亡移転ではありません。サンパウロの免除は別条件です:例として居住家族が住み他の不動産を持たない住宅で 5,000 UFESPs まで、唯一の移転不動産で 2,500 UFESPs まで、特定の預金・投資で 1,000 UFESPsまでのもの。一般的な7,500 UFESP遺産免除はありません。各第6条カテゴリと適切なUFESP値を個別確認。分割払いが利用可能な場合も条件があり、サンパウロ税務当局指針は最大12回・各最低30 UFESP・金利付きを定めます。これは免除ではありません。

憲法改正132/2023号 は累進課税を要求し、 補足法227/2026 は一般的ITCMD規則を導入しました。どちらもサンパウロの4%を8%に自動置換しません。後者は現行の全国上限で、州課税は課税事実に有効な法に依存します。法案は制定税率ではありません。引上げは該当する年次・90日前通知要件も尊重する必要があります。当所の 遺産分割計算ツール は記載前提の見積で、税評価・包括的費用見積ではありません。

私的年金について、 最高裁テーマ1.214 は保有者死亡後のVGBL・PGBLの受取人への支払へのITCMDを禁止します。その税判断は遺産分配・夫婦財産・プランの不適切利用の全民事紛争を自動解決しません。死亡時の生命保険金は 法15.040/2024第116条上相続ではなく、旧民法第794条は廃止されました。支払は保険範囲・受取人・適用請求手続に依存します。

費用と期間:予算すべきもの

ITCMD以外に、裁判・公証手数料、証明書、登記、評価、弁護士費用を考慮。サンパウロの裁判上分配手数料は州法11.608/2003第4条第7項に従い、生存者のmeaçãoを含む遺産総額で10・100・300・1,000・3,000 UFESPの段階。一律1.5%ではありません。公証料は年次表と必要行為に従います。どちらのルートも常に安いとは限りません。弁護士費用は書面合意。訴訟費用免除・公的法的支援には固有の適格条件があります。

裁判段階は遺産総額R$ 50.000まで、R$ 50.000超〜R$ 500.000、R$ 500.000超〜R$ 200万、R$ 200万超〜R$ 500万、R$ 500万超にそれぞれ対応。各UFESPは2026年にR$ 38,42です。

文書化・合意された遺産は紛争型より早く進み得ますが、期間は保証されません。外国文書、評価、税務、未成年・制限行為能力者、遺言、登記はどちらのルートも延ばし得ます。日程は初期評価に従い、実際の要件に応じて修正すべきです。

海外の相続人と資産

海外相続人は多くの場合、所定形式・特定権限の委任状で渡航なしに行動できます。文書・国によりアポスティーユ・領事認証・公証翻訳・登記が必要で、適用条約・免除の確認も必要です。ブラジル領事文書が利用可能な場合の代替となり得、 CPF は対象行為のため一般に手配が必要です。 海外資産 はブラジルの分配に単純包含されません。所轄管轄での手続調整が必要です。準拠法は各管轄の抵触法で評価し、どこでも同じと仮定しません。 越境遺産分割.

夫婦財産・債務・その他の特殊事情

  • Meação(夫婦財産持分)と相続。 生存者固有の権利は財産制と資産構成に依存し、各資産の自動的半分ではありません。相続権とは別です。

  • 遺産債務。 分配前は遺産が債務に応じ、その後各相続人は比例して相続価額まで責任を負います(CC第1.792・1.997条)。上限は金銭的で、相続した同一の物的資産に限定されません。第1.792条は、遺産分割目録が相続価額を確定しない限り、超過分の立証を相続人に課します。

  • 追加分配。 隠匿・後発見・留保されたCPC第669条の資産は、有効に完了した部分を無差別に再審せず追加分配を要し得ます。ルートと税務処理の評価が必要です。

  • 相続権の譲渡。 分配前、相続人は他の相続人の法定優先権と適用要件を条件に、公証証書で遺産持分の権利を譲渡できます。特定遺産資産の自由処分ではありません(CC第1.793〜1.795条)。

  • 遺産なしの宣言。 インベンタリオ・ネガティーヴォは必要時に資産不在を正式に確立でき、存在しない財産の分配ではありません。1人の相続人が全遺産の権利を持つ場合、資産はadjudicação(帰属)でその相続人に配分され、複数人で分割しません。適用形式・義務は残ります。

  • 他州・海外の資産。 税務管轄は資産と適用相続規則に依存します。外国資産は所轄管轄の調整手続を要し、補足法227/2026は有効州法と課税時期の検討の必要性を除去しません。

事前の計画

事前に文書・決定を準備すると相続の整理に役立ちますが、減税・遺産分割不要・無紛争を保証しません。 遺言 は適用される遺留分を尊重する必要があり、必要相続人がいなければ半分制限は適用されません。 用益権留保の贈与 は証書・法的限界——贈与者の生計・保護された相続人の持分を含む——の下で裸所有権を移転します。裸所有権・用益権の3分の2・3分の1のサンパウロ評価規則は、留保・全額または繰延納付・権利終了と共に考慮すべきで、3分の1の節税を保証しません。 ファミリー持株会社 は設立・会計・税務コストがあり、持分を自動的に承継人へ移転・遺産分割を不要に・債権者から資産を保護するものではありません。 生命保険 は保険範囲と請求要件に支配され、即時現金の約束ではありません。

よくある質問

ブラジルの遺産分割費用はいくらですか。

サンパウロは現在4%のITCMD税率を適用し、課税標準、生存配偶者固有の持分、免除、その他の法的基準は個別に評価されます。裁判上分配手数料は州法11.608/2003第4条第7項のUFESP表に従い、一律1.5%ではありません。公証手数料は適用表に従います。証明書、登記、評価、合意した弁護士費用も重要です。最適・最経済なルートは案件次第です。

ブラジルで遺産分割を開始する期限と、遅れた場合は?

CPC第611条は死亡から手続開始まで2か月、その後12か月の完了を定め、裁判所の延長が可能です。サンパウロでは61日目〜180日目の申請でITCMDの10%罰金、181日目以降は20%(両率の合計ではありません)。納付期限と延滞金は別です。管理人の選任で死亡からの時計は再始動しません。

ブラジルで裁判所に行かずに遺産分割できますか。

公証要件を満たせば可能ですが、合意だけでは全案件で十分ではありません。証書は通常、裁判所の確認を要しませんが、遺言は第12-B条の特定の確定司法許可を要します。未成年者・制限行為能力者は第12-A条の保護措置——各資産の持分としての権利、資産処分の禁止、効力要件としての検察庁賛成意見——を要します。紛争は裁判手続を要し得ます。

海外在住の相続人はブラジルに渡航する必要がありますか。

多くの場合不要です。代理には適切な形式と特定権限の委任状が必要です。外国文書は出所・目的・条約・免除によりアポスティーユ・領事認証・公証翻訳・登記を要し得、適格なブラジル領事文書が別ルートになり得ます。対象行為のCPF・身分証明要件は早めに準備を。リモート出席は手続と受理文書次第です。

遺産分割にブラジル弁護士は必要ですか。

はい。裁判上・公証の両方で弁護士または公設弁護人が必須です。公証人役場では専門家が利害関係人を補助し証書に署名します。役割には手続・文書・分配・税務の評価が含まれますが、結果や完了日を保証するものではありません。

ブラジル国外の資産はどうなりますか。

ブラジル当局は相続管轄内の資産分配を扱い、海外資産は所轄外国管轄とその抵触法との調整を要します。ブラジルの証書や裁判分配に単純追加はできません。複数手続が必要な場合も。税務分析は課税時期、補足法227/2026、有効な州法を考慮し、補足法だけで全責任が決まると仮定してはいけません。

サンパウロ以外でも対応しますか。

はい。司法管轄はCPC第48条で評価し、住所不定・海外住所のケースも含みます。公証ルートでは残りの要件を条件に公証人を自由に選べます。リモート支援や現地連絡弁護士との連携も可能です。各資産・移転の税務管轄と州法の確認が必要です。

未成年・制限行為能力者の相続人は公証遺産分割を妨げますか。

絶対ではありません。CNJ決議35の第12-A条は、未成年者・制限行為能力者の相続・夫婦財産持分が各資産の持分として保全され、その資産の処分がないことを要求します。検察庁の賛成意見は証書の効力要件です。胎児や異議に関する追加規則もあります。障害や高齢だけで自動的に制限行為能力とはなりません。

遺言のある遺産はサンパウロで公証遺産分割を使えますか。

はい。CNJ決議35第12-B条を条件に可能です:有効な遺言を開封・効力化する手続での明示的確定司法許可、合意、法的支援。未成年者・制限行為能力者には第12-A条の保護措置も適用。子の認知・取消不能な意思表示は決議所定のケースで当該ルートを排除します。サンパウロ登記規則130〜130-A号は一体で読むべきで、一般的対立として扱うべきではありません。

私的年金・生命保険は遺産分割に含まれますか。

死亡時に支払われる生命保険金は法15.040/2024第116条上相続ではなく、旧民法第794条は廃止されました。最高裁テーマ1.214は保有者死亡後のVGBL・PGBLの受取人への支払へのITCMDを禁止します。その税判断は分配・夫婦財産・プランの不適切利用に関する全民事問題を自動決定しません。

早めの整理が複雑化を防ぐ

早期開始は、約束された節約や完了日に頼らず、期限特定・文書収集・代替案評価に役立ちます。 Falchet e Marques Sociedade de Advogados(サンパウロ)では、裁判上・公証遺産分割、越境遺産、相続計画を英語支援含め扱います。初回レビューは死亡証明と予備資産リストから始め、その分析に続き書面の弁護士費用提案をします。

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2026年9月7日確認の出典: 民法第548・549・1.784・1.792〜1.795・1.829・1.845〜1.847・1.997条; 民事訴訟法第23・48・98・610・611・617〜619・659・664・665・669条; 法6.858/1980; 法15.040/2024第116条; サンパウロ州法10.705/2000第6・9・16・17・21条; 州法11.608/2003第4条第7項; CNJ決議35/2007(決議571/2024・695/2026による改正); サンパウロ登記規則130〜130-A号; MPSP決議2.051/2025; 事前納付なしで作成された証書に関するサンパウロ税務当局の指針; 憲法改正132/2023および補足法227/2026; 最高裁テーマ809・1.214; 外国資産を含む遺産に関するSTJ判例。公式ポータル: planalto.gov.br、atos.cnj.jus.br、tjsp.jus.br、mpsp.mp.br、portal.stf.jus.br、stj.jus.br、portal.fazenda.sp.gov.br、al.sp.gov.br。

Letícia Marques
執筆

Letícia Marques

Falchet e Marques創業パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産登記正常化・ユスカピオン・契約・訴訟の不動産業務を率い、不動産法(PUC/SP)・相続法(PUC-Campinas)の大学院資格を持ち、裁判所・公証人役場での遺産分割経験が豊富。端的で、法語を使わない。

校閲: Renato Falchet、創業パートナー(OAB/SP 344.334)、企業法(FGV)・相続法(PUC-Campinas)大学院課程修了。原文記載の法務レビュー日:2026年8月16日。編集更新:2026年9月7日。

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