相続 · サンパウロ

クロスボーダー遺産分割:ブラジルの資産、海外の相続人

親族が亡くなり、その財産の一部がブラジルにあります。アパート、銀行口座、家族会社の持分。あなたは別の場所に住んでおり、ブラジル側の要件を誰も説明してくれません。

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要点

一つの規則がほとんどの混乱を解消します。ブラジル民事訴訟法23条IIにより、ブラジル所在の財産の遺産目録と分割は、被相続人が外国籍または外国に住所を有していても、他のいかなる権限をも排除してブラジルの司法権に属します。ロンドン、リスボン、ニューヨークで取得した検認はサンパウロの権原証書を動かしません。逆も同じです。海外に残されたものはその所在地の裁判所に属します。

適用される規則

どこで手続きが進み、どの法律が適用されるか。

  • ブラジル資産に対する専属管轄23条II:ブラジル所在の財産の遺産目録と分割は、被相続人の国籍にかかわらず、他のいかなる権限をも排除してブラジルの権限に属します。
  • 別々の手続き、一つの遺産ブラジルの遺産分割裁判所は海外資産を分割しません。国外の手続きは関係する外国規則で調整する必要があります。上級裁判所はブラジル法が国外資産を規律しないと判断しています。
  • 誰が相続するかを決める法律法例10条:死亡による相続は、資産の所在地にかかわらず、被相続人の住所地国の法律に従います。
  • ブラジル人家族を守る規則同条1項は、被相続人の本国法がより有利でない限り、ブラジル人の配偶者または子の利益のため、ブラジル所在の外国人の資産にブラジル法を適用します。
  • 相続能力同条2項により、相続能力は相続人の住所地法に従います。
  • 容赦なく進む時計611条は死亡から2か月以内の遺産分割開始を要求します。サンパウロには別の税務期限があります。60日を超えて開始するとITCMDの10%の過怠金、遅延が180日を超えると20%になります(州法10,705/2000号21条I)。
実際に手続きを遅らせるもの

委任状、アポスティーユ、翻訳、CPF。

委任状。相続人は通常ブラジルへ渡航する必要はありませんが、各自ブラジルが認める形式で権限を付与する必要があります。ブラジル領事館は公開委任状を作成し、委任者の本人出席が必要です。その経路が閉じている場合——通常はブラジル登録のない外国人——書類は現地公証人の前で署名し、ハーグ条約が適用される場合はアポスティーユ、または条約免除を条件に領事認証が必要です。

アポスティーユ。ブラジルは政令8,660/2016号で外国公文書の認証要求を廃止するハーグ条約を公布し、2016年8月14日から施行されています。加盟国で発行されアポスティーユ付きの書類は領事認証不要です。アポスティーユは署名・資格・印章という由来のみを証明し、内容は証明しません。

翻訳。アポスティーユの有無にかかわらず、外国語の書類は、外交経路または中央当局経由で送付されたポルトガル語版、または宣誓翻訳者が署名した版でのみ提出できます(192条ただし書き)。死亡証明、出生・婚姻証明、委任状はすべてこの段階を通るため、早めに開始します。

CPF。すべての相続人は、分割と税務書類に記載されるため、外国人を含めブラジルの納税者番号が必要です。登録はブラジル人・外国人とも可能で、海外在住のブラジル人は連邦歳入庁の窓口を利用でき、海外在住の外国人は管轄のブラジル領事館に連絡します。

ステップ

ここからの進め方。

  1. 遺産の切り分けブラジル所在と海外所在を一覧にします。ここで分割されるのは前者のみです。
  2. 住所と準拠法相続を規律する法律と、ブラジル人家族を守る規則が適用されるかを特定します。
  3. 書類とCPF委任状、アポスティーユ、宣誓翻訳、納税者登録をすべて並行して開始します。
  4. 経路の選択公証証書には合意とCNJ決議35/2007号の遵守が必要で、相続人に能力がない場合や被相続人が遺言を残した場合の特別な要件を含みます。そうでなければ裁判手続きが必要な場合があります。CNJ決議695/2026号では、証書にITCMD事前納付の証明は不要ですが、税務義務は残ります。未納の場合、公証人は5日以内または税法の定める期間内に税務当局に通知します。サンパウロの税務手続きは案件ごとに確認が必要です。
  5. 税務、分割、登記相続税の申告・納付、分割の合意、資産の登記。
開始前に

初回レビューに集めるもの。

分析を速める書類

これらがあれば、ブラジルで分割されるものと、アポスティーユ・翻訳が必要な書類をお伝えできます。

  • 死亡証明書
  • 被相続人の最後の住所の証明
  • 婚姻証明書
  • 相続人の身分証明書とCPF(あれば)
  • ブラジル不動産の権原証書
  • ブラジル口座の取引明細
  • 遺言(あれば)
  • 海外資産の一覧

ブラジル弁護士会規則205/2021に基づく情報コンテンツであり、個別案件の評価に代わるものではありません。報酬提案は初回レビュー後に書面で提示します。

社会的証明

Googleでのクライアントの声。

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「最初から素晴らしい対応を受けました。チームは気配りがあり、各ステップを説明してくれます。」

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担当者

この業務の責任者。

Letícia Marques
Letícia Marques

Falchet e Marques創業パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産分野の責任者——登記、時効取得、契約、訴訟——不動産法(PUC/SP)と相続法(PUCカンピーナス)の大学院課程修了。遺産分割・遺産管理の専門家。

Letícia Marquesのプロフィール
よくある質問

よくある質問。

親族が海外で亡くなりましたが、ブラジルに不動産を所有していました。遺産はどこで分割されますか。

ブラジルです。民事訴訟法23条IIは、被相続人が外国籍または外国に住所を有していても、ブラジル所在の財産の遺産目録と分割を、他のいかなる権限をも排除してブラジルの司法権に与えています。

母国ですでに遺言検認を取得しました。それでは不十分ですか。

ブラジルの資産には不十分です。こちらの管轄は専属的なので、外国の決定は権原を移転せず、土地登記にも記載されません。海外ですでに手続きが進行中でも、ブラジルで手続きを開始する必要があります。

ブラジル以外の資産はどうなりますか。

所在地の国の裁判所に従います。上級裁判所(STJ)は、ブラジル法が国外資産の相続に適用されないと判断しており、特留分の相殺も含みます。

誰が相続するかを決めるのはどの法律ですか。

法例10条:死亡による相続は、資産の所在地にかかわらず、被相続人の住所地国の法律に従います。同条1項は、被相続人の本国法がより有利でない限り、ブラジル人の配偶者または子の利益のため、ブラジル所在の外国人の資産にブラジル法を適用します。

ブラジルに渡航する必要がありますか。

通常は不要です。海外の相続人は、資格があればブラジル領事館で、または現地公証人の前で、本人出席により委任状を作成できます。後者はハーグ条約(政令8,660/2016号)が適用される場合アポスティーユ、または条約免除を条件に領事認証が必要で、必要に応じて宣誓翻訳も求められます。

外国人相続人にブラジルの納税者番号は必要ですか。

はい。分割と相続税申告書にCPFが必要です。登録はブラジル人・外国人とも可能で、海外在住のブラジル人は連邦歳入庁の窓口を利用でき、海外在住の外国人は管轄のブラジル領事館に連絡します。

費用はいくらですか。サンパウロ以外の相続人にも対応しますか。

ブラジル全土および海外の相続人に対応し、ビデオ会議、電子署名、英語でのやり取りを行います。費用は相続人、資産、経路に依存し、レビュー後に書面で提案します。

2か国にまたがる遺産ですか。

資産の所在地と相続人の居住地をお聞かせください。ブラジルで分割すべきもの、アポスティーユ・翻訳が必要な書類、経路の費用を、英語で書面にてお示しします。

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