家族・財産 · サンパウロ

成年後見 (ブラジル・サンパウロ)

ブラジルの手続き法は今もこれを interdição と呼びます。それが生み出す制度は curatela です——ブラジル障害者包容法以降、一般に財産・営業上の行為に関わるものです。申立て、緊急保全、終了まで対応します。

5,0 · 18 Google レビュー
要点

民事訴訟法典はこの手続きを今も interdição (747〜758条)と題しています——これこそ人々が検索する語です。それが生み出すのは curatelaであり、13,146/2015号法(ブラジル障害者包容法)は次のように定めています。 「障害は人の完全な民事能力に影響しない」 (6条)。また後見を次のものに限定しています。 「財産・営業上の性質を持つ権利に関する行為」 (85条)。民事能力を全体として奪う決定は存在しません。判決は必ず その範囲を定めなければなりません (CPC, art. 755, I).

転換点

今日、法的に無能力とされるのは誰か。

2015年まで、民法典3条は、精神的疾患・障害により弁別力を欠く者を完全な民事無能力者として列挙していました。13,146/2015号法は3つの号をすべて廃止し、残るのは1つの場合のみです。 「16歳未満の未成年者は、自ら民事上の行為を行う能力を絶対的に有しない。」

成年者について、相対的無能力の事由のひとつは art. 4, III「一時的または永続的な原因により意思を表明できない者」 ——これこそが 相対的 無能力です。診断だけで無能力が生じるわけではありません。だからこそ同法は後見を 例外的な保護措置と呼び、それは「可能な限り短期間としなければならない」 (art. 84, § 3).

及ぶ範囲

後見が及ばない領域。

85条は混乱の大半を解消する規定です。後見は 「財産・営業上の性質を持つ権利に関する行為のみに及ぶ」。そして1項は、法定の原則が後見の外に置く8つの権利を列挙しています。

  • 自己の身体決定は本人に残ります。
  • 生殖に関する権利を含みます。
  • 結婚結婚および事実婚。
  • プライバシー後見人の関与する領域ではありません。
  • 教育選択と継続性。
  • 健康治療の決定が自動的に後見人に移るわけではありません。
  • 労働この意味での財産行為ではありません。
  • 選挙明文で除外されています。

法定の原則は財産・営業上の行為に関するものです。STJは、個別の必要性と鑑定意見が正当化する場合に限り、他の行為への理由ある拡張を例外的に認めてきました。これは成年者の絶対的無能力や権利の無差別な剥奪を許すものではありません。2項は判決が 「理由と動機」 を明示することを求め、84条4項は後見人に裁判所への毎年の報告義務を課しています。

より軽い選択肢

支援付き意思決定。

後見を検討する前に、そのケースが 支援付き意思決定 (民法典1,783-A条)に当てはまるか確認してください。本人が 「絆があり信頼を置く少なくとも2人の信頼できる者を選任する」 ことで民事上の行為を支援してもらいます。違いは誰が決めるかにあります——後見では判決が支援・代理を要する行為を定めますが、支援付き意思決定では本人が決めます。

親族にとってすべてを変える詳細がひとつあります。 § 2 によれば、申立ては 「支援を受ける本人が行わなければならない」。家族が本人に代わって取る手続きではありません。1項は範囲、支援者の引受け、期間を定めた書面を要し、3項は裁判官が申立人と支援者を直接聴き、多職種チームの支援を受け、検察庁の意見を聴いた上で行うと定めています。将来の計画が関心事であれば、話は別です—— 資産承継計画.

ステップごとの手順

手続きの流れ。

  1. 申立権者——747条配偶者またはパートナー、親族または未成年後見人、本人が収容されている施設の代表者、検察官——検察官は重い精神疾患の場合で、748条の補充的要件に服し、申立てに添付する書類で当事者適格を証明します。
  2. 申立てと緊急性——749条・750条申立書は、財産を管理できない事実とそれが明らかになった時期を記載し、医療報告書または不存在の理由説明を添えます。緊急性が示されれば、裁判官は 特定行為についての仮後見人 を選任できます——特定の行為についてであり、後見の前倒しではありません。
  3. 本人面談——751条本人は生活、事業、財産、希望、選好、家族関係について詳細に聴かれ、すべて逐語記録されます。移動できない場合、裁判官は本人のいる場所で聴取し、意思表明を助ける技術が用いられます。
  4. 答弁と鑑定——752条・753条15営業日の期間は 面談から起算し、送達からではありません。本人に代理人がいなければ特別後見人が選任されます。続いて鑑定が行われ、報告書は後見を要する具体的行為を特定するものでなければなりません。
  5. 判決と登記——755条裁判官は後見人(申立人でも可)を選任し、 後見の範囲を定めます。本人の能力、技能、希望、選好を衡量します。判決は民事登記簿に記録され(6,015/1973号法29条V号)、国家司法評議会(CNJ)のプラットフォームで公表されます。
  6. 終了——756条原因が消滅すれば、本人、後見人または検察官の申立てにより後見は解除されます。4項は 部分的終了を認め、758条は後見人が本人の自律に向けて努めることを求めています。
誤解の訂正

繰り返される誤解。

  • 「全面的禁治産」そのようなものはありません。85条は後見を財産・営業上の行為に限定し、判決が範囲を定めます(CPC755条I号)。
  • 「被後見人は投票できない」選挙は85条1項の列挙の最後の項目です。
  • 「後見はすべての権利を奪う」すべての権利を奪うわけではありません。判決は支援・代理を要する行為を特定します。
  • 「障害者は能力を欠く」6条は正反対を定め、民法典3条は現在16歳未満の未成年者のみを列挙しています。
  • 「禁治産は廃止された」CPC第IX編は現行有効であり、支援付き意思決定は任意です(84条2項)。
  • 「一度後見に入れば永久に続く」84条3項は可能な限り短い期間を要とし、756条は終了を認めています。
社会的証明

Googleでのクライアントの声。

Googleで見る
5,0 · 18 件のレビュー

「最初から最後まで素晴らしい対応でした。チームは気配りがあり、各段階を丁寧に説明してくれます。」

Amanda M. · Google

「優秀で高度な資質を持つ専門家です。プロ意識、サービス、誠実さが際立っています。」

Rita G. · Google

「とても丁寧で忍耐強く、常に正確な回答をいただけます。迷わずおすすめします!」

Thais T. · Google

Googleに掲載された実際のクライアントのレビューです。

担当者

この分野の責任者。

Letícia Marques
執筆・レビュー担当

Letícia Marques

家族・不動産・相続業務担当パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産法(PUC/SP)および相続法(PUC-Campinas)の大学院課程修了。Notário Luiz Gama メダル受章(サント・アンドレ市議会)。英語に堪能です。

Letícia Marquesのプロフィール

後見が単独で訪れることは稀です。遺産分割手続き資金放出の裁判所命令(alvará)を伴い、あるいは離婚と併存します。本コンテンツはブラジル弁護士会規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の検討に代わるものではありません。

よくある

質問。

interdição と curatela は同じものですか。

interdição は民事訴訟法典がこの手続きに今も与えている名称です(747〜758条)。curatela はそれが生み出す制度で、13,146/2015号法85条により一般に財産・営業上の行為に限定されます。「禁治産は廃止された」と言うのは誤り、「民事能力を完全に奪う」と言うのも誤りです。

後見は選挙・結婚・就労の権利を奪いますか。

奪いません。13,146/2015号法85条1項は、自己の身体、性、結婚、プライバシー、教育、健康、労働、選挙に関する権利を後見の及ばない範囲に置いています。後見はこれらの権利を奪いません。権限の例外的拡張には個別の審査と理由を示した決定が必要です。

誰が後見を申し立てられますか。

CPC747条は、配偶者またはパートナー、親族または未成年後見人、本人が収容されている施設の代表者、そして検察官を挙げています——検察官は補充的当事者適格(748条)を有し、申立てに添付された書類で証明されます。

後見は永続しますか。

永続しません。13,146/2015号法84条3項は可能な限り短期間とすることを求め、CPC756条は原因が消滅した時点での終了を定め、部分的終了(4項)も認めています。

後見事件の費用はいくらですか。

3つの要素:着手前に書面で合意する弁護士費用、裁判費用、裁判所の職員以外が鑑定を行う場合の鑑定費用です。提案書は書類と医療報告書を確認した後、書面で提示します。

サンパウロ以外でも対応していますか。

はい。他の管轄区やブラジルの他州で進行する場合は、当方の指示の下で現地代理人を配置し、遠隔で対応します。面談と鑑定の実施方法は、本人のニーズと各行為の要件を考慮して裁判所が決定します。

親族が自分の財産を管理できなくなりましたか。

医療報告書と資産の一覧をお送りください。初回検討で、後見が必要か、支援付き意思決定が適するか、いずれも不要かをお伝えします。検討日程は書類受領後に確定します。

WhatsAppでメッセージ 相続法のページへ