ブラジル・サンパウロの離婚弁護士
離婚・親権・扶養料 — 合意または係争、公証または裁判。意見を述べる前に書類を確認し、結果や期日は約束しません。
5,0 · 18 Google レビュー三つの決定が案件を形作ります。合意があるか、どこで行うか(証書は民事訴訟法733条とCNJ決議571/2024に依存)、子のために何が定められるか。
合意か係争か、公証か裁判か。
合意:合意離婚では両配偶者が財産、扶養料、子について一致し、係争離婚では少なくとも一点が争われ経路は裁判のみ。形式:合意離婚は、財産分与、配偶者扶養、監護、面会、無能力の子の扶養を網羅する両配偶者の申立てにより裁判官が認可できます(CPC731条)。または公証証書で行い、司法承認を要さずあらゆる登記行為の有効な権原となります(733条1項)。会社が関わる場合は会社を伴う離婚を参照。
733条は「胎児または無能力の子がいない場合」に証書を認めます。CNJ決議571/2024が決議35/2007を改正し、34条2項は現在次のとおりです。
「夫婦に未成年または無能力の共通の子がいる場合、その監護・面会・扶養に関するすべての事項の事前の司法解決が適切に証明され、証書本文に記載されることを条件に、離婚の公証証書を作成することができる」。
条件は累積的です。司法的で、事前に、すべての事項を網羅し、証書に記載された解決。35条は裁判で定められた内容への明示的な同意宣言も要求します。
二つの注意点。決議は行政行為であり、733条は改正されていません。そして胎児は対象外です。2項は未成年または無能力の子を対象とし、1項は妻が妊娠していない旨の宣言を維持するため、妊娠はこの経路を閉ざします。自己の意思を表明できない成年の子は、成年後見手続の範囲内で裁判所選任の後見人が必要な場合があります。
サンパウロは2016年に既にこれを認めていました。
Provimento CGJ 21/2016はサンパウロ司法の公証サービス規則第XIV章に86.2項を追加しました。「未成年の子に関するすべての事項(監護・面会・扶養)の事前の司法解決が証明される場合、公証人は合意別居・離婚の公証証書を作成できる」。CNJは8年後にこれを全国に広げました。
2016年の言及は歴史的経緯です。現在のサンパウロ統合規則第XVI章87.2項は、監護・交流・扶養の事前の司法解決後の未成年の子を伴う公証離婚を維持しています。旧合意別居要件は現在の障害として示すべきではありません。99項はProvimento CGJ 60/2024で廃止されました。それでも書類とCNJ条件の遵守を公証人に確認してください。
監護:共同が原則。
2014年法律第13,058号以降、民法1,584条2項は、親が合意せず双方が親権行使に適格な場合に共同監護を要求します。ただし一方が監護を辞退する場合、または法律14,713/2023で追加された例外である家庭内暴力の蓋然的リスクを示す証拠がある場合を除きます。不一致だけでは原則は覆らず、適格性、辞退、暴力からの保護を評価する必要があります(REsp 1,629,994/RJ、Nancy Andrighi判事、2016年)。
共同監護は交互居住ではありません。1,583条1項は同じ屋根の下に住まない親の共同責任と定義し、3項は居住の基盤として一つの都市を前提とします。分割されるのは交流時間(2項)であり住所ではありません。単独監護でも、他方の親は子の利益を監督します(5項)。
扶養料:設定、見直し、執行。
金額は民法1,694条・1,695条に従います。扶養料は「請求者の必要と義務者の資力に比例して」定められます。自動的な割合はありません。手続は特別で、裁判官は仮の扶養料を直ちに定めます(1968年法律第5,478号)。出生前は妊娠中の扶養料(2008年法律第11,804号6条)です。
1,699条はいずれかの経済状況が変われば免責、減額、増額を認めます。判例358は成年時の自動打切りを禁じ、判例621は効力を訴状送達時に遡らせ「相殺と返還を禁じる」とします。
3日以内に支払い、支払いの証明または正当化を命じる送達(528条)を受けた不履行債務者は、決定がプロテストされ(1項)、禁錮施設での1〜3か月の拘禁に直面します(3項・4項)。7項では、申立てに先立つ3回分までの債務と手続中に到来する分のみが拘禁を支えます(判例309のライン)。それより古い滞納は8項の差押え(拘禁なし)または給与天引き(529条)によります。
案件の進め方。
- 初期レビュー婚姻証明書、財産制度、子、資産の把握。
- 公証経路の確認妊娠、未成年の子、監護・面会・扶養の事前決定の有無。
- 合意書の作成CPC731条と決議35/2007の35条が要求する水準での財産分与、交流、扶養。
- 証書または提訴、その後の対応当所の援助による証書作成または仮扶養料付きの提訴。その後、登記、履行、必要に応じて執行。
レビュー後に書面の提案を行います。ブラジル弁護士会規則205/2021に基づく情報コンテンツであり、結果を予断するものではありません。
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よくある質問。
未成年の子がいる場合、公証人役場で離婚できますか。
民事訴訟法733条は改正されておらず、胎児がおらず無能力の子がいないことを依然要件とします。ただし決議571/2024で改正されたCNJ決議35/2007の34条2項は、監護・面会・扶養の事前の司法解決が証明され証書に記載されることを条件に、未成年または無能力の子がいる場合の証書を認めます。疑義がある場合、公証人は裁判官に付託します(3項)。
合意離婚でも弁護士は必要ですか。
はい。民事訴訟法733条2項は明示します。「当事者が弁護士または国選弁護人の援助を受け、その資格と署名が公証行為に記載される場合に限り、公証人は証書を作成できる」。
共同監護は各家庭で週の半分を意味しますか。
いいえ。1,583条1項は、同じ屋根の下に住まない親の責任と権利・義務の共同行使と定義し、3項は居住の基盤として一つの都市を前提とします。分割されるのは交流時間(2項)であり、住所ではありません。
子が18歳になると扶養料は終わりますか。
いいえ。上級裁判所判例358により、成年に達した子の扶養料の解除には、同一訴訟内でも相手方の意見を聴く司法決定が必要です。民法1,699条による免責が経路です(遡及効について判例621)。
離婚の費用はいくらですか。
経路と財産により、別々の区分で決まります。各手続前に書面で合意する弁護士費用、訴訟費用または公証・登記費用、財産分与がある場合の税金と登記費用です。
サンパウロ以外でも対応しますか。
はい。事務所はアヴェニーダ・パウリスタにあり、他の管轄の案件もリモートで対応します。物理的出頭が必要な行為には当所の指示による現地代理人を置きます。扶養料では債権者は自己の住所地の裁判所で執行できます(528条9項)。
合意できていること、できていないことをお聞かせください。
婚姻証明書と子の状況を基に、どの経路が利用可能かをお伝えします。書類受領後に回答期限を確認します。
