占有維持の訴えと占有予防保全(サンパウロ)
不動産の利用妨害、または占有を失う具体的な脅威に対し、事情が許す場合は仮処分を申し立てます。パウリスタ大通りでの対面または遠隔で、ブラジル全土に対応します。
5,0 · 18 Googleの口コミ占有紛争のすべてが既遂の侵奪とは限りません。不動産にとどまりながら利用を妨げられている人は占有維持の訴えを提起し、妨害または侵奪を受ける正当な懸念がある人は占有予防保全(interdito proibitório)を求めます(民法典CC第1.210条)。占有が既に失われている場合の経路は占有回復の訴えです。そして期日が引き続き決定的です:侵害から1年と1日以内であれば、特別手続により相手方の意見を聴かずに仮命令を発することが認められます(CPC第558条・第560条)。
占有の保護を要する状況。
- 通行または出入口の遮断勝手に閉じられた門、入口に駐車された車両、第三者が開いた通路——占有を奪わないが利用を妨げる妨害。
- 侵入または損害を与える隣地工事足場、資材置き場、構造物の張り出し、あなたの土地への残土の落下——通常は隣地関係法の争いと重なります。
- 不動産の一部の不正使用隣人があなたの土地で栽培し、残材を置き、柵を広げている——あなたが占有の行使をやめていない場合。
- 水道・電気・必須サービスの切断占有人に圧力をかけるために引き起こされた供給中断——占有そのものを奪うものではありません。
- 侵奪の具体的な脅威書面の警告、非公式の通知、侵奪が差し迫っていることを示す動き——占有予防保全の典型例で、不履行に対する罰金を伴います。
- 共有者間の紛争共有者の一人が共同利用を妨げる、または不可分の共有部分を単独で占有する場合。
- 占有訴訟の被告側の防御私たちは反対側でも活動します:妨害を指摘された側が、妨害の不存在を立証し、自らの占有の保護を求めることができます。
妨害・侵奪・脅威は三つの異なる事実です。
法律は、経験上混同されるものを区別します。妨害(turbação)では占有を維持したまま利用を妨げられます——救済は占有維持の訴え。侵奪(esbulho)では占有が全部または一部で失われます——救済は占有回復の訴え。脅威ではまだ何も起きていませんが、侵害されるという正当な懸念が既に占有予防保全を正当化します(民法典CC第1.210条)。訴訟類型を誤って選んでも訴訟は終了しません——立証された要件に対応する保護を裁判官が与えるからです(CPC第554条)。ただし最初から正しい選択をすれば数か月を節約できます。
期日が依然として最初の質問です。妨害から1年と1日以内に提起された訴訟は特別手続に従い、訴状の証拠が十分であれば相手方の聴聞なしに維持の仮命令が発せられます(CPC第558条・第560条)。期限経過後は占有が「古い占有」となり、事件は通常手続で進み、緊急保全は一般要件で判断されます(CPC第300条)。
占有予防保全には独自の力学があります:既遂の事実はなく、脅威のみです。証拠は正当な懸念を立証しなければなりません——書面の威嚇、警告、土地を測量し囲い込む第三者の動き。要件を満たせば、裁判官は占有の事実状態を変えないよう保全命令を言い渡し、不履行に備えて罰金を定めることができます(CPC第567条)。
占有訴訟は占有を争うもので、所有権を争うものではありません:事実上所有者の権能を行使する者が原告となれ(民法典CC第1.196条)、所有権の抗弁は占有手続を停止させません(CPC第555条)。妨害が継続的で、その根拠が境界または異常使用にある場合、隣接するテーマは隣地関係法です。賃貸借がある場合の経路は立ち退き請求。そして長期の占有を所有権に変えることが目的なら、道は時効取得(usucapião)です。
案件の進め方。
- 事実の特定妨害、侵奪、それとも脅威か——答えが訴訟類型を決めます。選択と証拠がずれてもCPCは手続を保全します(第554条)。
- 妨害の期日の確定1年と1日の基準点が、手続と相手方の聴聞なしの仮命令の可否を決めます。
- 占有と妨害の証拠の確保日付入りの写真・動画、証人、被害届、通知書、必要に応じて不動産の現状についての公証人認証記録(ata notarial)。
- 仮処分を求めて提訴即時決定を得るため証拠を揃えた訴状。それで足りなければ証人を伴う事前説明手続を求めます(CPC第560条・第562条)。
- 履行の確保と賠償請求命令の執行、再犯に対する罰金、同一訴訟での損害賠償請求まで対応します。
初回相談にご持参いただくもの。
検討を早める書類
妨害または脅威の期日と不動産利用の証拠が初期評価に役立ちます。仮処分の可否は事実と書類の全体像次第です。
- 最新の登記簿謄本(matrícula)または取得書類
- 妨害が始まった日、または脅威が現れた日
- 妨害前後の日付入りの写真・動画
- 被害届(あれば)
- 妨害者との通知書・やり取りの記録
- 使用貸借・賃貸借・協同経営の契約
- 水道・電気・IPTU・管理費の明細
- 証言できる隣人の氏名
案件の検討と書面でのお見積りを、どの手続きの前にもご提示します。本コンテンツはブラジル弁護士会(OAB)規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の評価に代わるものではありません。
Googleでの評価。
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この分野の担当者
Falchet e Marques 創業パートナー(OAB/SP 428.777)。PUC/SP不動産法・PUC-Campinas相続法の大学院修了。不動産・家事・相続分野を統括。専門用語を使わず、率直に。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
占有の妨害とは何ですか?
占有人が占有を失わないまま、その行使を妨げられることです:通行を塞ぐ隣人、あなたの土地の一部を使う行為、土地に侵入する工事。救済は占有維持の訴えで、妨害された占有人を守り、損害賠償を伴うことがあります(民法典CC第1.210条)。
占有予防保全(interdito proibitório)はいつ認められますか?
妨害または侵奪が差し迫っているという正当な懸念があるとき——脅威はまだ現実化していませんが具体的です:侵奪の書面警告、他者の不動産上での動き、繰り返される脅迫。裁判官は占有の事実状態を変えないよう保全命令を言い渡し、不履行に対する罰金を定められます(CPC第567条)。
土地の一部を失いました。それでも占有維持の訴えですか?
おそらく違います。占有の喪失は——一部であっても——侵奪を構成し、経路は占有回復の訴えに変わります。選択した訴訟類型が別のものでも、裁判官は立証された要件に対応する保護を与え、手続を終了させません(CPC第554条)。
相手方の聴聞前に仮命令は出ますか?
はい。侵害から1年と1日以内に提起され、訴状の証拠が十分であれば、裁判官は維持の仮命令を発します(CPC第558条・第560条)。不可能な場合は事前説明期日を指定します(第562条)。1年と1日を超えた集団紛争では、調停が仮命令の審査に先立ちます(第565条)。
同一訴訟で損害賠償を求められますか?
はい。妨害された占有人は損害賠償を受ける権利があり、さらに新たな妨害に対する安全が認められます(民法典CC第1.210条)。実務上は再犯への予防的罰金と、逸失利益・物的損害など立証された損害の賠償を求めます。
占有維持や占有予防保全の費用はいくらですか?
三つの要素があります:あらゆる措置の前に書面で取り決める弁護士費用、訴訟の目的額に対する裁判費用、そして公証人認証記録や必要に応じた技術的鑑定などの立証費用。お見積りは書類検討後に書面でご提示します。
妨害はいつ始まりましたか?
期日が手続と仮処分を決めます。起きていることの経緯と不動産の書類をお送りください——案件を分析し、道筋を示し、書面のお見積りをご提示します。