ブラジルでの文書のアポスティーユ
ブラジルの文書を国外で使用するため、また外国の文書をブラジルで有効にするためのハーグ条約アポスティーユ。領事館、認可公証役場、宣誓翻訳。ポルトガル語・英語・スペイン語での対応。
5,0 · 18 Googleの口コミアポスティーユ(apostilamento)は、1961年ハーグ条約に基づく証明書で、ある加盟国の文書を他の加盟国で有効にします——領事認証の連鎖なしに。ブラジルでは認可された公証役場(cartório de notas)がアポスティーユを発行します。条約非加盟国の文書には引き続き領事認証(consularização)が必要です。宣誓翻訳が、ブラジルで使用するための文書を完成させます。
アポスティーユが関わる事項。
- 国外で使うブラジル文書証明書、卒業証書、委任状、その他のブラジル公文書を加盟国で使用するためアポスティーユを付します。
- ブラジルで使う外国文書条約加盟国の文書に外国のアポスティーユ+宣誓翻訳——ブラジルで有効にするための連鎖。
- 残存的な領事認証ハーグ条約非加盟国:伝統的な領事認証の連鎖——要求する国のために。
- 宣誓翻訳外国文書がブラジルの官庁・公証役場で効力を持つにはポルトガル語への宣誓翻訳(tradução juramentada)が必要です(CPC第224条)——その工程を調整します。
- 委任状と権限国外で作成された委任状にはアポスティーユ+翻訳が必要——外国人向け委任状のページと連携。
- 訴訟・登記用文書裁判手続や登記で使用する判決・証明書・文書——裁判官が要求する形式性。
- 連鎖全体の調整文書+アポスティーユ+翻訳+必要な登記——抜け落ちた工程のない完全な経路。
アポスティーユは領事認証の連鎖に取って代わりました——ただし加盟国間に限ります。
1961年ハーグ条約(アポスティーユ)は、加盟国間の公文書認証を簡素化しました:認証の連鎖(現地公証人→州当局→ブラジル領事館)に代わり、原産国の権限ある当局が発行する単一のアポスティーユで足ります。ブラジルは2015年に加入書を寄託し、2016年から条約が効力を持ちます(CNJ決議228/2016が運用を規定)。
ブラジルでは、認可された公証役場が、国外へ出すブラジル文書にアポスティーユを発行します。ブラジルに持ち込まれる外国文書のアポスティーユは原産国の当局が発行し——こちらでは効力発生のために宣誓翻訳を加えるだけです。
条約非加盟国には領事認証が必要です:アポスティーユが置き換えた伝統的な認証の連鎖です。相手国が加盟国かどうかの確認が第一歩——条約には独自の加盟国リストがあり、手続の差は抜本的です。
案件の進め方。
- 送付先・原産国の確認条約加盟国→アポスティーユ。非加盟国→領事認証。
- 原産国でアポスティーユを取得発行国の権限ある当局——ブラジルでは認可公証役場。
- 宣誓翻訳登録公認翻訳人による外国文書の翻訳——ブラジルでの使用に必須の工程。
- 目的の行為で使用登記、訴訟、公的行為——完全な文書連鎖をもって。
初回相談にご持参いただくもの。
検討を早める書類
アポスティーユには公文書の原本または認証謄本が必要です——そして送付先の国が経路を決めます。
- アポスティーユ対象の公文書
- 送付先国の指定
- 名義人の身分証明
- 求められる場合の認証謄本
- 翻訳対象の外国文書
- 第三者が手続する場合の委任状
- 使用目的の証明
- 宛先行為の登記または参照情報
案件の検討と書面でのお見積りを、どの手続きの前にもご提示します。本コンテンツはブラジル弁護士会(OAB)規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の評価に代わるものではありません。
Googleでの評価。
「最初から非常に丁寧に対応していただきました。チームは気配りが行き届き、各ステップを説明してくれます。」
Amanda M. · Google「優秀で高度な資格を持つ専門家です。プロ意識、対応、誠実さを高く評価します。」
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Thais T. · GoogleGoogleに投稿された実際の口コミの翻訳です。
この分野の担当者
Falchet e Marques 創業パートナー(OAB/SP 428.777)。PUC/SP不動産法・PUC-Campinas相続法の大学院修了。不動産・家事・相続分野を統括。専門用語を使わず、率直に。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
ハーグ条約のアポスティーユとは何ですか?
ある加盟国の公文書を他の加盟国で使用できるようにする単一の証明書です——伝統的な領事認証の連鎖に代わるものです。ブラジルは2015年から加盟国で、2016年から条約が効力を持ちます(CNJ決議228/2016)。
ブラジルではどこでアポスティーユを取得できますか?
認可された公証役場(cartório de notas)で——公式リストはCNJのものです。ブラジル文書は国外使用のためここでアポスティーユを受け、外国文書は原産国でアポスティーユを受けます。
外国文書にはアポスティーユ以外にも必要なものがありますか?
はい——商業登記所(Junta Comercial)に登録された公認翻訳人によるポルトガル語への宣誓翻訳です。これがなければ、文書はブラジルで効力を生じません。
国が条約加盟国でない場合は?
領事認証の経路です:原産国のブラジル領事館で終わる伝統的な認証の連鎖——アポスティーユより時間も費用もかかります。
国外で作成した委任状にもアポスティーユが必要ですか?
はい——外国公証人が作成した委任状がブラジルで有効であるためにはアポスティーユ(または領事認証)+宣誓翻訳が必要です。ブラジル領事館で作成されたものは両方とも不要です。
アポスティーユに有効期限はありますか?
アポスティーユ自体に期限はありません——文書を恒久的に認証します。期限がありうるのは下層の文書です(最新の証明書、犯罪経歴証明など)、使用目的によります。
外国文書をブラジルで有効にする必要がありますか——またはその逆ですか?
文書と送付先国をお送りください。正しい経路——アポスティーユか領事認証か——を示し、宣誓翻訳を調整して、書面のお見積りを提示します。