外国離婚判決の承認
海外で得られた離婚判決は、承認を経て初めてブラジルで効力を生じます——STJによる承認、または未成年・無能力の子のいない合意離婚では民事登記所での直接附記によります(CPC第961条第5項)。ポルトガル語・英語・スペイン語で対応します。
5,0 · 18 Googleの口コミ外国の離婚判決はブラジルで自動的な効力を持ちません:承認が必要です。従来の経路はSTJ(上級裁判所)による承認です。一方、単純な合意離婚——未成年または無能力の子がいない場合——は承認を待たずブラジルで効力を生じ、民事登記所で直接附記されます(CPC第961条第5項、CNJ規則149/2023)——より速く、裁判手続なしに。
承認の二つの経路。
- 民事登記所での直接附記(CPC第961条第5項)合意離婚で、未成年または無能力の子がなく、形式要件が満たされている場合:外国判決は民事登記所に直接附記されます——STJ不要。
- STJでの承認従来の経路:上級裁判所(STJ)での外国判決承認手続。すべての形式要件を伴います。
- 未成年・無能力者が関わる、または争訟性のある判決未成年または無能力の子がいる場合——または離婚が合意によるものでなかった場合——直接附記は使えません:経路はSTJでの承認です。
- 身分関係への効果離婚が承認されると、ブラジルでの身分が離婚に変わります——登記への附記と再婚の自由。
- 財産分割と財産への影響外国で行われた財産分割とブラジルにある財産——国際家事および離婚と連携します。
- 書類と連鎖アポスティーユを施した判決、宣誓翻訳、婚姻関係書類——承認が要求する連鎖。
- 一般的な承認との区別家事以外の外国判決の承認は承認・執行のページで扱います。
2015年CPCが民事登記所への道を開きました——離婚が合意によるもので、未成年・無能力者がいない場合。
2016年まで、すべての外国離婚はSTJでの裁判上の承認を要しました——固有の期間と費用を持つ手続です。2015年CPCは合意離婚の外国判決に承認を待たずブラジルでの効力を与え(第961条第5項)、CNJ規則149/2023が民事登記所での直接附記を定めました——未成年または無能力の子がなく、形式要件が満たされている場合——より速く、訴訟なしの経路です。
直接附記の要件は形式的で検証可能です:確定した外国判決、適法なアポスティーユ、宣誓翻訳人による翻訳、配偶者への有効な呼出しの証明、合意による解消であること、未成年または無能力の子がいないこと。登記官が確認します——要件が欠ければ経路はSTJに戻ります。
承認の効果は市民生活を解放するものです:ブラジルでの身分が離婚となり、再婚が可能になり、外国で行われた財産分割がブラジルの財産に効力を持ちます。民事登記への附記が、この変化を具体化する行為です。
未成年または無能力の子がいる場合、無能力者の利益の保護が裁判経路を維持します:検察庁(Ministério Público)の意見を伴うSTJでの承認。争訟離婚と未成年に関するものは従来の道をたどります——正しい設計がどの経路が当てはまるかを決めます。
案件の進め方。
- 適用される経路の確認未成年・無能力の子のいない合意離婚 → 民事登記所での直接附記。争訟または未成年がいる → STJ。
- 書類の連鎖の完成アポスティーユ済み判決、宣誓翻訳、婚姻証明書、呼出しの証明。
- 離婚の承認民事登記所での附記またはSTJでの承認——適用される経路に応じて。
- 身分の附記身分を離婚に変える民事登記への記載。
初回相談にご持参いただくもの。
検討を早める書類
アポスティーユと翻訳を施した判決、婚姻証明書、呼出しの証明が書類の中核です。
- 確定した外国離婚判決
- 判決のアポスティーユ
- 判決の宣誓翻訳
- ブラジルまたは外国の婚姻証明書
- 配偶者への有効な呼出しの証明
- 当事者の身分証明書
- 子の出生証明書(あれば)
- 財産分割合意または財産に関する決定(あれば)
案件の検討と書面でのお見積りを、どの手続きの前にもご提示します。本コンテンツはブラジル弁護士会(OAB)規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の評価に代わるものではありません。
Googleでの評価。
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この分野の担当者
Falchet e Marques 創業パートナー(OAB/SP 428.777)。PUC/SP不動産法・PUC-Campinas相続法の大学院修了。不動産・家事・相続分野を統括。専門用語を使わず、率直に。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
外国の離婚はブラジルで承認が必要ですか?
はい——承認がなければブラジルでの身分は婚姻のままです。経路は、合意離婚で未成年または無能力の子がいない場合は民事登記所での直接附記(CPC第961条第5項)、その他の場合はSTJでの承認です。
STJが不要なのはどんなときですか?
外国離婚が合意によるもので、未成年または無能力の子がいない場合:CPC(第961条第5項)が承認を不要とし、CNJ規則149/2023が婚姻の記載がある民事登記所への直接附記を認めます——より速く、裁判手続なしに。
まだSTJが必要なのはどんなときですか?
離婚が合意によるものでなかった場合、未成年または無能力の子がいる場合——無能力者の保護が裁判経路を維持します——または直接附記の形式要件が満たされていない場合。STJでの承認が一般的経路として残ります。
判決にアポスティーユと翻訳は必要ですか?
はい——外国判決はアポスティーユ(または国に応じ領事認証)を施し、宣誓翻訳人により翻訳されている必要があります。完全な書類の連鎖が承認の前提です。
承認で再婚できますか?
はい——離婚が承認され民事登記に附記されると、身分が離婚となり、ブラジルでの新たな婚姻が可能になります。
海外で行われた財産分割はブラジルで有効ですか?
ブラジルにある財産への財産的効果は、承認とブラジルの裁判権との調整に依存します——外国の財産分割にはここで補完的な行為が必要となる場合があります。
あなたの外国離婚は既にブラジルで効力を生じていますか?
判決と状況をお送りください。直接附記が適用か、それともSTJかを示し、書類の連鎖を準備します——ポルトガル語・英語・スペイン語での書面のお見積り。