海外在住者のための公証委任状
ブラジルでの公証証書、居住国のブラジル領事館または居住国の公証人が作成する委任状にアポスティーユと宣誓翻訳を施す方法——ブラジルにいなくてもブラジルで行動するために。ポルトガル語・英語・スペイン語で対応します。
5,0 · 18 Googleの口コミブラジル国外にいる人は委任状(procuração)によってブラジルで行動できます——三つの経路があります:ブラジルの公証役場での公証証書(本人がブラジルにいる場合)、国外のブラジル領事館で作成する委任状、または居住国で作成しアポスティーユと宣誓翻訳を施す委任状。それぞれ効果と費用が異なります。
国外からの委任状の三つの経路。
- ブラジルでの公証証書委任者がブラジルにいる場合に最も強い方式:公証役場(cartório de notas)で作成され、アポスティーユ不要、即時に有効。
- ブラジル領事館での委任状居住国の領事館で作成:公証証書と同等とみなされ、アポスティーユなしでブラジルで直接有効。
- 居住国での委任状外国の公証人のもとで作成+アポスティーユ(条約加盟国)または領事認証+宣誓翻訳——領事館に行けない人のための経路。
- 特定行為のための権限不動産の売却、相続の受領、遺産分割や訴訟での代理——権限は有効であるために具体的かつ完全でなければなりません。
- 委任状の登記不動産に関する行為や特定の公的行為には、文書登記所(cartório de títulos e documentos)での委任状の登記が必要です——手続きは私たちが行います。
- 取消しと再委任正式な取消しと第三者への再委任(substabelecimento)——固有のルールを持つ行為であり、正しい設計がそれを予定します。
- 遺産分割・相続のための委任状海外在住の相続人:遺産分割(inventário)や国境を越える相続問題での代理。
外国で作成された委任状はブラジルで有効です——連鎖が完全なら。
外国で作成された委任状がブラジルで効力を持つには三つの環が必要です:現地の公証人(または領事館)での作成、国がハーグ条約加盟国であればアポスティーユ——非加盟国なら領事認証——、そして宣誓翻訳人によるポルトガル語への翻訳。一つでも欠ければ文書は効力を生じません。
ブラジル領事館は海外在住のブラジル人にとって最も簡単な経路です:領事館で作成された委任状は公証証書と同等とみなされ、アポスティーユも追加の登記も不要です。利用できる領事館がない外国人の場合、経路は現地公証人+アポスティーユ+宣誓翻訳です。
権限は具体的でなければなりません:不動産の売却には明示の記載が必要で、相続の受領には遺産分割と分配への権限が、訴訟代理には弁護士への権限が必要です。一般的な委任状は具体的な行為で失敗します——正しい設計は意図する権限を一つずつ列挙します。
公証委任状は遠隔での活動を可能にする道具です——外国人向けCPFや文書のアポスティーユと組み合わせることで、運用の連鎖全体が解決します。
案件の進め方。
- 経路の選択ブラジル、領事館、それとも外国の公証人か——委任者の所在と行う必要のあることに応じて。
- 権限の起草意図する各行為に具体的な権限を——一般的な委任状は具体的な行為で失敗します。
- アポスティーユと翻訳アポスティーユまたは領事認証+宣誓翻訳——ブラジルで文書を有効にする連鎖。
- 登記と使用必要な場合の文書登記所での登記、そして意図する行為での使用。
初回相談にご持参いただくもの。
検討を早める書類
委任状は、委任者の身分証明書と、行うべき行為の正確なリストから生まれます。
- パスポートまたは身分証明書
- 委任者のCPF(あれば)
- ブラジルで行う行為の一覧
- 関係する財産または取引の書類
- 連絡用の海外住所
- 従前の委任状(あれば)
- 受任者の書類
- 宣誓翻訳(経路が要求する場合)
案件の検討と書面でのお見積りを、どの手続きの前にもご提示します。本コンテンツはブラジル弁護士会(OAB)規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の評価に代わるものではありません。
Googleでの評価。
「最初から非常に丁寧に対応していただきました。チームは気配りが行き届き、各ステップを説明してくれます。」
Amanda M. · Google「優秀で高度な資格を持つ専門家です。プロ意識、対応、誠実さを高く評価します。」
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Thais T. · GoogleGoogleに投稿された実際の口コミの翻訳です。
この分野の担当者
Falchet e Marques 創業パートナー(OAB/SP 428.777)。PUC/SP不動産法・PUC-Campinas相続法の大学院修了。不動産・家事・相続分野を統括。専門用語を使わず、率直に。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
ブラジル領事館で委任状を作れますか?
はい——ブラジル領事館で作成された委任状は公証証書と同等とみなされ、アポスティーユも翻訳もなくブラジルで直接有効です。海外在住のブラジル人にとって最も簡単な経路です。
近くに領事館がない場合は?
委任状は居住国の公証人のもとで作成し、アポスティーユ(ハーグ条約加盟国)または領事認証(その他の国)を経て、ブラジルで宣誓翻訳人により翻訳されます。完全な連鎖が文書を有効にします。
外国の委任状に宣誓翻訳は必要ですか?
はい——外国語の文書は、商業登記所(Junta Comercial)に登録された宣誓翻訳人によるポルトガル語への宣誓翻訳がなければブラジルで効力を生じません。
不動産を売るために委任状に何を書く必要がありますか?
売却のための具体的な権限——不動産の記述、代金受領と公証証書署名の授権です。「必要な行為のため」とした一般的な委任状では、財産処分行為には足りません。
委任状に登記は必要ですか?
不動産に関する行為や特定の公的行為には必要です——文書登記所(cartório de títulos e documentos)での登記。公証役場で作成された公証証書は、ほとんどの行為で登記を要しません。
委任状を取り消せますか?
はい——委任と同等の正式な行為による取消しで、委任状が登記されていた場合は登記されます。文書が許可する場合、第三者への再委任(substabelecimento)も可能です。
海外にいながらブラジルで行動する必要がありますか?
居住国と意図する行為をお知らせください。正しい経路を示し、完全な書類の連鎖で委任状を準備します——ポルトガル語・英語・スペイン語での書面のお見積り。