明渡し訴訟:提起の適切な時期 — 15日以内の明渡し仮処分はいつ取れる?
明渡し訴訟:提起時期、15日明渡し仮処分の場面(法8.245/91第59条)、債務の治癒、TJSPでの期間に影響する要因。
明渡し訴訟(ブラジルのação de despejo — 賃借人の排除。売買取引の権原喪失「evicção」と混同しないこと)は、賃貸物件が自発的に返還されない場合に取り戻す唯一の合法的な方法です(法8.245/1991)。適切な時期は法的根拠次第:滞納なら家賃が遅れた時点で提起可能 — 賃貸借に保証がなければ、担保供託により15日以内の明渡し仮処分が利用できます(法8.245/91第59条§1 IX号)。期間満了では、通知要件と期限は契約制度次第です。自力で賃借人を追い出すことは民事・刑事責任を生じ得ます。
賃借人が払っていませんか?サンパウロでの明渡し手続きの進め方 — 明渡し仮処分が適用される場合をご覧ください。
家賃が未払いのとき、貸主は交渉か提起かを決めなければなりません。待つことは債務を増やし得ますが、文書化された和解も役立ち得ます。検討は賃貸借、保証、証拠、支払能力を考慮すべきです。法律は数か月の滞納を要求しません:時期はケース次第で、債務を回収不能と推定すべきではありません。
明渡し訴訟は法8.245/1991の下で賃貸借を終了し物件を取り戻す手続き上の経路です。ここでは可能な法的根拠、15日仮処分が利用できる場合、賃借人の債務治癒権の仕組み、実際の期間、単純な返還を長期化させる誤りを扱います。
明渡しを求める法的根拠は?
サンパウロの実務で主なもの:
- 家賃と強制執行可能な費用の滞納。
- 非居住用賃貸借の期間満了(56条)、または許容される場合の無催告解約。居住用の46条は30か月以上の書面賃貸借に適用 — 口頭または短期は47条に従う。期間の定めのない非居住用賃貸借は30日の書面通知を要します(57条)。
- 契約違反(禁止された転貸、不正使用、損害)。
- 貸主の自己使用と47条のその他の場面。
- 賃借人の居住と両立しない、または賃借人の拒否で妨げられた、公的機関が命じた緊急修繕(9条IV号)。
各根拠には独自の要件と手続きがあります — 正しい根拠を選ぶ(または組み合わせる:家賃請求と併合した明渡し)ことは、時期や結果を保証せず戦略を導きます。
15日以内の明渡し仮処分はいつ取れますか?
法8.245/1991第59条§1は、3か月分の家賃の裁判所担保に対する15日明渡し仮命令を定めます。IX号は、37条の賃貸保証 — 敷金、人的保証、家賃保証保険、投資信託受益権の信託譲渡 — が一切ない滞納を要求し、保証が消滅した法定の場合を含みます。VIII号は非居住用賃貸借の終了に関し、満了または返還通知完了から30日以内の提起を要します。緊急修繕や保証不代替を含む他の根拠には独自の要件があります。15日は提起ではなく命令の適正な告知から起算します。貸主の裁判所担保は賃貸保証とは別物 — 後者を放棄しても迅速さは保証されず、信用リスクが増します。
賃借人は支払いで「仕切り直し」できますか?債務の治癒
滞納明渡しでは、賃借人や保証人は送達から15日以内の全額供託で終了を回避し得ます(62条II号):支払いまでの家賃と付属費用、強制執行可能な罰金、利息、費用、弁護士報酬。この選択肢は提起直前24か月以内に使っていれば禁じられます — 過去の延滞だけでは禁止を発動しません。不足供託は62条III号に従います。IX号仮処分では、59条§3も明渡し期間内の全額供託を認めます。手続き日付と独立の終了根拠を確認しなければなりません — 即時回収や不可避の明渡しは約束できません。
明渡しにかかる時間 — 短縮方法は?
15日は提起から鍵回収までの全期間ではありません。司法審査、送達、防御、証拠、執行には数か月以上かかり得、確認された統一的なTJSP期間はありません。賃貸借契約書、更新された債務明細、必要な通知、用意された担保は手続き上の困難回避を助けます。併合家賃請求は有用であり得ますが支払能力を保証しません。上訴は一般に判決を停止しません(58条V号)— 仮執行は63条・64条、必要な担保、事件で命じられた停止に従わなければなりません。
仮定例:ラパの店舗の明渡し
この仮定例では、ロベルトは保証なしでラパの店舗を月6,500レアルで貸しています。1月・2月・3月の未払いは追加費用前に19,500レアル。3か月分の裁判所担保も19,500レアルですが別の義務です。条件確認後、59条§1 IX号の仮処分を求め、併合家賃請求を検討し得ます。裁判所が決定し、賃借人は防御と法定の治癒権を保持します。8か月の未払いは52,000レアル — それは回収不可能や提起で3万レアル節約を立証しません。確認された当事務所の実績でも70日以内完了の約束でもありません。
最も多い(そして高くつく)誤り
- 自力で鍵を交換し、電気を止め、持ち物を運び出すこと。事案次第で刑法345条の違法な自力救済を構成し民事責任を生じ得ます。リスク:債権者が被告になること。
- 正式な措置を取らず数か月我慢すること。リスク:債務が増え証拠が弱まること — 回収不能と推定せずに。
- 口頭の分割合意を受け入れること。リスク:金額、期日、譲歩を巡る紛争 — 口頭合意は自動的に債務不履行を仕切り直しません。
- 誤った根拠や不適切な通知で提起すること。リスク:却下され数か月を失うこと。
- 明渡しと家賃請求の併合を忘れること。リスク:回収計画を怠ること — 別途追及も可能で自動的に失われません。
貸主の実践チェックリスト
- 滞納を文書化し書面で通知 — 最初の督促に一般的な法定15日期限はありません。
- 賃貸借の保証を確認 — 15日仮処分が利用可能かを決めます。
- 明渡しと併合または別個の家賃請求を評価 — 必須の30日待機を想定せずに。
- 利用可能な場合、仮処分請求用に3か月分の家賃担保供託を用意。
- 無催告解約には:提起前に法定期限付きの正式な事前通知。
- 自発的返還を文書化 — 強制明渡しは司法手続きを要します。
よくある質問
裁判なしで賃借人を明渡させられますか?
自発的返還は文書化できますが、貸主が自力で賃借人を追い出してはいけません。法8.245/1991の賃貸借では、強制回収は法定手続きを要します。鍵の交換、サービス停止、持ち物の運出は、事案次第で刑法345条を含む民事・刑事責任を生じ得ます。
明渡しを提起するには何か月の家賃滞納が必要ですか?
強制執行可能な未払いは最初の不履行から提起を支え得ます — 数か月の未払いは不要。賃貸借、債務、保証を確認必須。62条I号の下で家賃請求を明渡しに併合し得ますが任意で、回収を保証しません。
15日明渡し仮処分とは?
59条§1の場面での初動的救済で、3か月分の家賃担保に対し。37条の保証が一切ない滞納や、VIII号条件下の非居住用賃貸借終了を含みます。15日は命令の適正な告知後の明渡し期間で、事件全期間の約束ではありません。
賃借人は債務を払って明渡しを回避できますか?
全額供託は、送達から15日以内に法定必要額を含め、62条II号の下で終了を防ぎ得ます。この選択肢は提起前24か月以内に使っていれば禁じられます。保証なし滞納仮処分では、59条§3も明渡し期間内の供託を認めます。手続きの段階と条件を確認必須。
サンパウロの明渡し訴訟にいつ弁護士を雇うべきですか?
滞納を特定した時点または解約通知前に相談を。検討は根拠、通知、保証、仮救済、債務回収の可能性を確認します — 固定期間内の返還や全額回収は保証できません。
明渡しの適切な時期は忍耐テストではなく経営判断
法律は条件付きの手段を提供します:明渡し仮命令、完全な治癒、手続きルールに基づく執行。取り戻せないのは、正式な対応をせず我慢して失った時間です。最初の未払いをドラマではなくデータとして扱い — 通知し、すべてを文書化し、カレンダーで決断を。
Falchet e Marques Sociedade de Advogados(サンパウロ、アベニーダ・パウリスタの法律事務所)では、明渡しを戦略的に進めます — 正しい根拠、仮処分、併合家賃請求、執行 — そして返還と債務回収の条件に注意した賃貸借契約を作成します。
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