企業・事業法

デジタル広告における不正競争:御社がソーシャルメディアでできること(できないこと)は?

ソーシャルメディアにおける不正競争:広告での競合他社商標、比較広告、インフルエンサー、偽レビュー。法が罰するものと対応方法。

デジタル広告における不正競争:御社がソーシャルメディアでできること(できないこと)は?
要約

不正競争(concorrência desleal)には、他社の顧客を詐欺的に奪う行為が含まれ得ます。1996年法律第9.279号195条は刑事犯罪を定めますが、広告の不規則性がすべて自動的に犯罪になるわけではなく、民事・行政・自主規制上の帰結には個別の要件があります。デジタル広告のリスクには、広告・キーワードでの商標の悪用、誤導的な比較、偽プロフィール・レビュー、開示のないインフルエンサー広告(ブラジル消費者保護法CDC36条)が含まれます。

ソーシャルメディアでは、積極的なマーケティングと違法な競争行為の境界に注意が必要です。Google Adsで競合の商標を購入する、中傷的な比較を投稿する、従業員に独立した顧客を装わせる—内容と文脈次第で紛争を生じ得ます。逆も重要です。御社が標識の悪用で被害を受ける側になることもあり得ます—クリックの喪失、顧客の混同、評判の毀損。

詐欺的手段で他社の顧客を自己または第三者の利益のために奪う行為は、1996年法律第9.279号(産業財産法)195条III項が犯罪とする不正競争の一形態で、3か月〜1年の拘禁または罰金に処せられます。民事上の保護も不正行為をカバーします(207–210条)が、民事違反のすべてが犯罪になるわけではありません。本稿では他社商標を使う広告、比較広告、インフルエンサー、御社の対応選択肢を検討します。

広告やキーワードに競合の商標を使うことは許されるか?

STJ(ブラジル上級裁判所)は、スポンサードリンクが競合の商標や商号を使い広告主サイトを目立たせる場合に不正競争を認めてきました。その分析では、同一事業分野での競争、標識の識別・投資機能を損ない他人の評判の混同やただ乗りを助長し得る使用が考慮されます。業界の一般名称が自動的に他社商標と同視されるわけではありません。ハッシュタグ・アカウント名・商品説明(「〜に類似」)は権利と文脈の検討が必要で、適法な言及や許容される比較は必ずしも違法ではありません。差止めや賠償は事案に適用される要件次第です。

比較広告:どこまで許されるか?

比較広告はブラジルでそれ自体は禁止されていません—客観的・真実・検証可能であることが求められます。CONAR広告自主規制コード32条は、混同・信用毀損・他人の評判の不当な利用の回避を要求し、製品・日付・価格の重要な差異は説明が必要です。産業財産法195条I・II項は競合に関する虚偽の陳述・情報で利益を得ようとする行為を対象とし、すべての批判ではありません。CDC36–38条では広告主が裏付けデータを保持し広告主張を立証しなければなりません。実務ルール:レポート・調査・出典を日付や限界とともに公表前に保管すること。

インフルエンサー・レビュー・プロフィール:リスクはどこに?

3つの領域が検討に値します。

  1. 開示のないインフルエンサー広告:広告は容易に識別可能でなければなりません(CDC36条)—「publi」や「publicidade」のような明確なラベルを使用。CONARの2026年ガイドは、相互の約束に基づく広告、公開合意や内容管理のない贈答品由来の投稿、自発的コンテンツを区別します。贈答品投稿も関係の透明性を要しますが、すべてが自動的に広告とは限りません。ブランド・代理店・クリエイターの責任は関与度と適用規則次第です。
  2. 偽レビュー:自社のために良い体験を、または競合について悪い体験を捏造することは誤導広告・不正競争に該当し得ます。体験談は真正でなければならず、関連する商業的関係は透明に。
  3. 模倣プロフィール・ページ:競合の名称・ビジュアルアイデンティティ・プロフィール文を模倣するアカウントは、不適切な顧客誘引を助長し得ます。リンク・日付・スクリーンショット・原本ファイルを保存しましょう。公証記録は証拠を支え得ますが、唯一の方法ではなく結果を保証しません。

自社が攻撃された:対応プランは?

措置は事案に合わせて整えます:1)証拠を保全—URL・日付・原本ファイル・レポート、有用なら公証記録(ata notarial)2)権利の帰属と範囲・内容・責任者を確認し、正式通知とプラットフォーム報告(Google・Meta)を検討。3)広告が管轄内ならCONARへの申立てを検討。4)緊急の削除・中止と適切に裏付けられた賠償を求める裁判手続を検討。必須の順序ではありません—緊急時は直接訴訟も正当化されます。物的損失・評価・企業評判の毀損は個別の分析を要し、刑事手続は犯罪の構成要素と手続次第です。CONARの自主規制勧告はProconの行政制裁や裁判所判決とは別物です。

仮定の例:Tech Move Ltda.対おとり広告

仮定の例:サンパウロのオンラインアクセサリー販売店Tech Move Ltda.は、自社商標のクリック単価が3倍に上昇したのを発見—競合がGoogle Adsで「tech move」を購入し「Tech Move?もっと安く届ける業者を知ろう」と広告。同社は広告と四半期トラフィックレポートを保全し、権利を確認し、通知・プラットフォーム申立て・仮処分申請を評価できます。45日での初動計画やR$ 8.5万の和解提案は例示的な仮定に過ぎず、実際の事件・裁判所の期限・賠償基準ではありません。削除・和解・賠償は事情と証拠次第です。

最も多い(そして高くつく)誤り

  1. 「みんなAdsで競合の商標を買っている」リスク:業界の慣行は停止命令や賠償の可能性を排除せず、刑事犯罪は別途の立証が必要です。
  2. 裏付けなしに比較する。リスク:広告主は広告の真実性・正確性を立証しなければなりません(CDC38条)。裏付けの欠落はリスクを高めますが、自動的な自白ではありません。
  3. 開示を定めずにインフルエンサーへ支払う。リスク:各参加者の開示・真実性・監督義務の検討が必要で、ブランドかクリエイターだけを責任者と見なすべきではありません。
  4. 証拠を保全せずに対応する。リスク:コンテンツは変更・消失し得ます。必要な緊急措置を遅らせず、速やかに保全を。

実行可能なデジタル広告コンプライアンス・チェックリスト

  • 文書化されたキーワード・クリエイティブ方針:第三者商標への言及(適法な比較を含む)に事前レビューを義務付ける。
  • すべての比較広告について事前の証拠ファイル(レポート・調査・日付)を用意する。
  • 広告開示と真実性を義務付けるインフルエンサー契約。
  • 捏造レビューの社内禁止—そして受け取るレビューの監視。
  • 広告・プロフィール・マーケットプレイスで自社ブランドを探す四半期ルーチン+対応プロトコル(証拠保全と、緊急度に応じた通知・プラットフォーム・裁判措置の評価)。

よくある質問

Google Adsで競合の名称を使うのは犯罪ですか?

顧客の詐欺的誘引は1996年法律第9.279号195条III項に該当し得、3か月〜1年の拘禁または罰金です。STJは判例で検討された条件下で、競合の商標・名称を使うスポンサードリンクに不正競争を認めてきました。刑事責任は犯罪の構成要素と責任者の行為の立証を要し、民事違反が自動的に有罪になるわけではありません。

ブラジルで比較広告は許されますか?

客観的・真実・検証可能で、混同・信用毀損・他人の評判の不当な利用がなければ許容され得ます—CONARコード32条および関連法規。製品・日付・価格の重要な差異は説明し、裏付けデータを保持します。CDC38条では広告主が主張の立証責任を負います。

競合が広告で自社の商標を使っている場合は?

コンテンツ・URL・日付・利用可能なレポートを保全し、標識の権利と競合の行為を検討します。選択肢には通知・プラットフォーム申立て・CONAR申立て・裁判措置があります。緊急時はすべてを尽くさずに訴訟へ進めます。INPI登録やその他の権利は個別に評価が必要です。

インフルエンサーの投稿は広告である開示が必要ですか?

はい—コンテンツが広告なら容易かつ即座に識別可能でなければなりません。CONARの2026年ガイドは、広告、公開合意・内容管理のない贈答品由来投稿、自発的コンテンツを区別します。贈答品に言及する投稿は言及の背後にある関係を開示すべきです。適切な場面ではプラットフォームのツールやpublicidade・publi等の分かりやすいラベルを見えるようにします。

サンパウロで競争法の弁護士にいつ相談すべきですか?

比較・他人の商標・インフルエンサーを絡めたキャンペーンの開始前、そして自社に影響する違反の可能性を検知したときです。レビューは証拠・権利の帰属・緊急性・利用可能な措置をカバーすべきです。迅速な行動は重要資料の保全に役立ちますが、削除・賠償・顧客回復を保証しません。

オンラインでは、不正な優位は追跡可能—双方にとって

広告・契約・トラフィックレポート・投稿は重要な証拠になり得ますが、すべてのデジタル痕跡が単独で違反やその経済的価値を証明するわけではありません。キャンペーンのレビューと裏付け資料の保持は紛争防止と悪用への対応に役立ちます—スクリーンショットが自動的に賠償になるわけではありません。

Falchet e Marques Sociedade de Advogadosはサンパウロ(パウリスタ大通り)の法律事務所として、競争法とデジタル広告を扱います—キャンペーンのコンプライアンス、正式通知、商標悪用・おとり広告・不正広告への裁判措置—御社が築いた顧客基盤を守ります。

WhatsAppでチームにご相談:+55 11 95901-1854 — 競合の行為をお知らせください(スクリーンショットでも可)。利用可能な措置の評価をお届けします。

Renato Falchet
原著の執筆・法的監修:

Renato Falchet

Falchet e Marques創業パートナー(OAB/SP 344.334)。企業法(FGV)・相続法(PUC-Campinas)大学院課程修了。会社法・企業法・契約法・データ保護を担当 — 資産計画・事業承継の専門家。法律用語を使わず要点を直説。

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