不動産法

滞納管理費:回収・ペナルティ・区分所有者の権利

マンションが請求できること・できないこと — そして管理費債務が他と異なる理由。

滞納管理費:回収・ペナルティ・区分所有者の権利
要約

管理費は 物上義務(propter rem)です — 人ではなく物件に付随します。債務のある部屋を買った者は それを引き受けます。遅延には 2%を超えない違約金 (民法1.336条1項)に加え利息・指数連動。そして家族の住居保護にもかかわらず、滞納管理費の支払いのため物件は差押えられ得ます(8.009/1990号法3条IV項)。他方、滞納中の所有者はできません — 不可欠な共用部分からの締出しや公の場での曝露も禁じられます。

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ほど誤解されている債務はほとんどありません 管理費。一方には、家族唯一の住居でも物件が差押えられ得ると知って驚く所有者。他方には、法定上限を超える違約金を課したり債務者をエレベーターから締め出したりする管理者 — 裁判所が常習的に無効とする2つの慣行です。

本稿は両面を整理します: マンションができること (回収のため)、および 所有者が滞納中も保持する権利

管理費債務が物件に「付着」する理由

管理費は 物上義務(propter rem) — 端的に物に付随します。債務発生時に誰が所有者だったかは関係なく、専有部分に結び付きます。したがって滞納管理費のある部屋を買った者は 債務を引き受けます。自分が原因でなくても。

だからこそ購入時に価値ある実務的助言: 管理費完納証明を要求する— 契約締結前に、管理者または管理会社の署名入りで。数万レアルに達し得る損失を防ぐ簡単な書類です。

マンションが請求できる違約金・利息の上限

民法1.336条1項 は明確です — 遅延違約金は 最大2% — 債務額の。10%・20%を定める古い規約はこの点で優位しません — 法定上限が適用されます。

違約金のほか、 遅延利息が適用されます(規約の定め、利率がなければ法14.905/2024後の406条の下、各期間の規則を確認)に指数連動を加えます。 正しい解釈はこうです: 回収は厳格であり得ますが上限があります。明細がその上限を超える場合、請求額には疑問があります — レビューで過剰請求を特定できますが、減額を保証するものではありません。

反社会的行為への制裁:別の問題

混同しないでください — 遅延への制裁(2%)と義務違反への制裁 — 騒音・共用部分の不適切使用・違法工事 — を。後者は別規則に従います:管理費の最大5倍(1.336条§2)、繰り返し反社会的な所有者には最大10倍(1.337条)。1.336条2項の下、明示の定めがなければ回収には他の所有者の3分の2の承認が必要。1.337条は繰り返し違反への管理費5倍までの制裁に残余所有者の4分の3を要し、共同生活と両立しない反社会的行為の繰り返しには10倍までを規定。各根拠の要件と防御権は尊重されなければなりません。

物件は差押えられ得ます — 家族の住居でも

これが最も人を驚かせる点です。法8.009/1990は家族の住居を差押えから保護しますが、例外を含みます。3条IV項物件に関して負う税・賦課金・負担のための差押えを許可 — — これは管理費を含みます。

理屈は理解できます — 管理費債務を専有部分に強制できなければ、他の住民が払わない者を無期限に負担することになります。 端的に言えば: 管理費債務は家族の住居にまで及ぶ数少ない債務の一つです — だから溜め込むべきではありません。

マンションがしてはいけないこと

  • 水道・電気・ガスの停止 (支払い強制として)— 主流の判例は、尊厳と健康を害するため濫用的と扱います。
  • 支払い強制のため共用部分(レジャー施設を含む)を制限すること — 不可欠な区域を含みます (エレベーター・ガレージ・ロビー・部屋へのアクセス)。STJは利用制限が正当な回収方法でないことを確固として維持しています。
  • 債務者の濫用的な曝露 — 掲示板・エレベーター・チャットグループでの名指しは、所有者への必要な会計情報とは異なり、精神的損害賠償を構成し得ます。
  • 2%を超える遅延違約金の請求。古い規約が別の定めをしていても。
  • 法律を超えた制限の拡大。1.335条III項は参加と議決を支払いを条件としますが、滞納中の無制限の参加を保証せず、屈辱を許容もしません。

裁判上の回収の仕組み

規約に定められた、または総会で承認され書類で裏付けられた通常・臨時の負担金は 裁判外執行証書 (民事訴訟法784条X項), 債務が確定・算定可能・期限到来であることが条件。実務上、マンションは債務確定の長い確認訴訟を要しません:直接強制執行に進め、財産の差押え — 専有部分自体を含む — が可能です。

要件が満たされれば事前判決は不要ですが、迅速さは保証されません。所有者にとって警告です — 抗弁には具体的根拠(計算誤り・上限超過・支払済み・費用を承認した総会の召集瑕疵)が必要で、単なる経済的困難では足りません。

仮定の例:債務のレビュー

ある所有者がR$ 38.000の滞納管理費の請求を受けたと仮定 — 古い規約に基づく10%違約金と複利。レビューは適用される 2% 上限・各期間の規則・利息と複利の法的根拠を確認します。過剰請求が見つかれば再計算と交渉が続き得ます。これは仮定の例示であり、実際の結果や減額・和解の約束ではありません。

所有者のチェックリスト

  • 詳細な 債務明細 (期間・違約金・利息・指数連動)を要求する。
  • 違約金が 2%上限内であること 、および利息の適用方法を確認する。
  • 費用が 適法に召集された総会で承認されたこと.
  • 領収書を保管する — 支払済みだが計上されていない管理費は思いのほか多いです。
  • 使用が制限されたり名前を晒された場合、 記録してください (写真・スクリーンショット・議事録)。
  • 物件購入前に、マンションの 完納証明.

よくある質問

管理費の遅延違約金の上限は?

遅延違約金は民法1.336条1項により2%が上限です。指数連動と合意された遅延利息も適用され得ます。合意利率がなければ、14.905/2024号法以降は406条が適用され、月1%固定ではありません。過去の滞納には各期間の規則の確認が必要です。

マンションは滞納者の水道停止やエレベーター締出しができますか?

マンションは、支払い強制のための私的制裁として、必須サービスを停止したり共用部分(レジャー施設を含む)を制限したりできません。このSTJの見解は、独自の規則で別途請求する公益事業者とは異なります。裁判上の回収には法定の書類と条件が必要です。

唯一の住居でも管理費債務で差押えられますか?

できます。8.009/1990号法3条IV項は、物件自体に関する負担金 — 管理費を含む — について家族の住居保護の例外を設けます。差押え・競売は手続きと利用可能な抗弁に依存し、滞納が自動的に住居喪失を意味しません。

管理費債務のある部屋を買いました。払う必要がありますか?

原則としてはい。民法1.345条は、買主が売主の債務 — 違約金・利息を含む — についてマンションに対して責任を負うと定めます。売主への求償は契約と事実に依存します。購入前に最新の完納・残高証明を取得し、取引書類を確認してください。

滞納中の所有者は総会に出席・議決できますか?

民法1.335条III項は、審議への参加と議決を、支払いが最新であることを条件とします。滞納中の所有者に無制限の出席・発言権を約束すべきではありません。和解や他の完納専有部分を含む事情の検討が必要です。これは、侮辱・濫用的な曝露・共用部分の制限を許さず、決議への適法な異議手段を取り除きません。

管理費債務には見た目以上に深刻な特徴があります — 物件に付随し家族の住居にまで及びます。その代わり、回収には 明確な上限があり、確認することで正しい金額の確定に役立ちます — 減額を保証するものではありません。 Falchet e Marques Sociedade de Advogados(サンパウロ・アヴェニーダ・パウリスタの法律事務所)では双方に対応 — 回収を必要とするマンションと、正しく回収されることを必要とする所有者。

WhatsAppでチームにご相談:+55 11 95901-1854 — 請求書を受け取った方、回収を仕組み化する必要のある管理者の方 — 明細と規約をお送りください。確認いたします。

Letícia Marques
執筆・監修

Letícia Marques

Falchet e Marques創業パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産実務責任者 — 権利関係・時効取得・契約・訴訟。不動産法(PUC/SP)および相続法(PUC-Campinas)の大学院学位。遺産整理・相続手続きの専門家。

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