不動産法

賃料改訂訴訟:賃料を市場価格に調整する方法

賃料改訂訴訟(賃貸借法8.245/1991の19条):概要・3年の期間・仮の賃料の規則・更新訴訟との違い — 貸主・借主向け。

賃料改訂訴訟:賃料を市場価格に調整する方法
要約

賃料改訂訴訟(賃貸借法8.245/1991第19条)は、当事者が合意に達しないとき、契約または従前の合意から3年経過後に賃料を市場価格に調整することを可能にします。貸主(増額へ)・借主(減額へ)の双方が利用可能。請求と証拠があれば、仮の賃料は貸主の請求では請求額の80%に上限され、借主の請求では現在賃料の80%が下限です(68条)。最終賃料は送達に遡り、差額は判決確定後に支払われます(69条)。

賃貸借契約は何年も続き、その間に市場は変わります。ある地区は価値が上がり、別の地区は人流を失い、経済は変動します。よくある結果: ずっと前に合意した賃料 が、今日類似物件に請求される額と合わなくなります。こうなって 合意がない 調整の場合、解決策があります: 賃料改訂訴訟.

これは 両当事者に役立ちます: 貸主 は賃料の遅れに増額を求められ、 借主 は市場超過の支払いに減額を求められます。本ガイドでは、賃料改訂訴訟とは何か・いつ適用されるか・期間・仮の賃料の仕組み・更新訴訟との違いを、実例とともに説明します。

賃料改訂訴訟とは?

賃料改訂訴訟は、当事者が合意に達しないとき 賃料を市場価格に調整すること を可能にします。根拠は賃貸借法8.245/1991第19条です:「合意がないとき、貸主または借主は、 3年経過後(契約または従前の合意から)賃料の司法的改訂を求めることができます — 市場価格に調整するため」。

2点に注意。第一に、これは双方向の経路です:貸主(時代遅れの賃料を増額するため)も借主(市場超過の賃料を減額するため)も提起できます。第二に、これは 居住用・商業用 の賃貸借に適用されます。目的は単純で公正です:賃料を 市場の現実を反映させること — 古く時代遅れのスナップショットではなく。

賃料改訂訴訟と更新訴訟の違いは?

この2つの訴訟は混同されがちですが、目的は異なります:

  • 賃料改訂訴訟(19条)は主に賃料を市場に合わせます — 契約期間を変えず(契約は存続します)。

  • 商業賃貸借更新訴訟(51条)は、法定の要件に従い契約の更新を新たな期間で求め、営業拠点(goodwill)を保護します — その過程で賃料も再交渉され得ます。

要するに: 契約が有効のまま で問題が 価格だけなら、経路は 賃料改訂訴訟です。契約が終了に近づき、事業者が拠点の継続占有を確保したいなら、経路は更新訴訟です。状況によっては戦略がつながるため、決定前に契約の段階と目標(価格調整・更新・両方)を分析する価値があります。

賃料改訂を請求できるのはいつ?

賃料改訂訴訟には期間の充足が必要です:契約または最後の合意・改訂から3年。既存の指数適用と新賃料の合意を区別する必要があります:

  • 単なる年次調整(指数による:IGP-M・IPCA)は3年の期間を再始動しません — インフレを修正するだけで実質価値は変わらないからです。

  • 新賃料を定める合意(既存の契約指数の適用を超えるもの)は3年期間の起算を再始動し得ます

つまり、 3年の期間 が既に経過したかを知るには、契約の 履歴を分析する必要があります:いつ始まり、どんな調整・合意があり、いずれかが新たな合意賃料を定めたか。この算定が賃料改訂訴訟の出発点であり、誤ると要件不充足で却下され得ます。

法定・合意・裁判上の明渡期間が進行中は賃料改訂請求は利用できません(68条1項)。ビルト・トゥ・スート賃貸借では、賃貸借期間中の改訂放棄の有無を確認してください(54-A条1項)。改訂は賃貸借を延長しませんが、判決は貸主・転貸人の請求により調整間隔や指数を変更し得ます(69条1項)。

仮の賃料はどう機能しますか?

有用な特徴は 仮の賃料です。請求と証拠に基づき、裁判所は 送達 から支払う賃料を定め得ます(68条II項)。貸主が提起する場合、 請求額の80%を超えられず、借主が提起する場合、 現在賃料の80%を下回れません。いずれの上限・下限も裁判所が自動的に80%を認めることを意味しません。

訴訟中、仮の賃料が支払いを規律し、適用される調整に服します。必要に応じ鑑定が命じられます(68条IV項)。被告は審問前に、立証書類を添えて仮の賃料の再考を請求できます。 最終賃料は送達に遡ります (69条)。仮払いを控除した後、調整された差額は、新賃料を定める決定が 確定して控訴不能となった時点でのみ支払われます。両当事者はその精算を計画し、支払い記録を保管すべきです。

実例:ドナ・ヘレナのレストラン

ドナ・ヘレナがサンパウロの物件を所有し、レストランに現在の月額賃料R$ 8.000で貸していると想像してください。賃貸借は 5年前 に始まり、 年次の指数調整のみを受けてきました。同じ通りの類似物件は現在およそ R$ 14.000で貸されていますが、借主は交渉を拒んでいます。これは仮定の例です。

3年の期間とその他の要件が満たされれば、ドナ・ヘレナは R$ 14.000を、市場鑑定に裏付けて求められます。この貸主の請求では、仮の賃料は R$ 11.200 (請求の80%)に上限され、実際の金額は証拠によります。裁判所は必要に応じ鑑定を命じることができます。最終賃料がR$ 14.000に定まれば、現在賃料との算術的差額は月額 R$ 6.000。精算は送達・支払済み額・判決の確定に依存します。これらの数字は算定の例示で、検証済みの事案結果や保証された認容ではありません。

最も多い(そして高くつく)誤り

  • 3年期間の算定ミス。 指数調整と実質増額の混同は、賃料改訂訴訟の早期提起につながります。

  • 市場価格の立証不備。 賃料改訂訴訟は堅固な証拠(鑑定、必要に応じ専門家検証)に依存し、なければ請求は弱まります。

  • 仮の賃料の失念。 請求しないことは、手続き中に金額を調整する機会を放棄することを意味します。

  • 更新訴訟との混同。 各訴訟には目的があり、間違ったものを使えば戦略を損ないます。

  • 格差を受動的に受け入れる。貸主も借主も不公平な金額を是正できます。

チェックリスト:賃料改訂訴訟の提起前

  • 契約または新賃料を定めた最後の合意から3年が既に経過したかを確認する。

  • 契約の調整・合意の履歴をまとめる。

  • 市場価格の証拠(鑑定・地域の類似事例)を集める。

  • 請求金額を定め、仮の賃料の請求を準備する。

  • 事案が賃料改訂訴訟(価格)か更新訴訟(更新・拠点)かを検討する。

  • 企業法・不動産法の弁護士とともに訴訟を組み立てる。

賃料改訂訴訟についてのよくある質問

賃料改訂訴訟とは?

当事者間に合意がないとき、賃料を市場価格に調整する訴訟です。賃貸借法8.245/1991の19条に規定:合意がないとき、貸主または借主は、契約または最後の合意から3年経過後に、賃料の司法的改訂を求められます。時代遅れの賃料を増額したい貸主にも、市場超過の賃料を減額したい借主にも適用されます。居住用・商業用の賃貸借に適用。

賃料改訂訴訟と商業賃貸借更新訴訟の違いは?

異なる訴訟です。賃料改訂訴訟(19条)は主に賃料を市場に調整し、契約期間を変えません。商業賃貸借更新訴訟(51条)は、法定の要件に従い商業賃貸借の更新を新たな期間で求め、営業拠点(goodwill)を保護します — その中で賃料も再交渉され得ます。要するに:契約が有効のままで問題が価格だけなら賃料改訂訴訟、契約が終了に近づき事業者が拠点の継続占有を確保したいなら更新訴訟です。

賃料改訂を請求できるのはいつ?

合意がなく、契約または最後の合意・改訂から3年が経過したときです(賃貸借法8.245/1991の19条)。重要な点:単なる年次調整(指数による:IGP-M・IPCA)はこの3年期間を再始動しませんが、新賃料を定める合意(既存の契約指数の適用を超えるもの)は起算を再始動し得ます。そのため、3年の期間が既に経過したかを判断するには契約履歴の分析が必要です。

賃料改訂訴訟での仮の賃料の仕組みは?

請求と証拠に基づき、裁判所は送達から支払う仮の賃料を定め得ます(68条II項)。貸主の請求では請求額の80%を超えず、借主の請求では現在賃料の80%を下回りません。自動的ではありません。必要に応じ鑑定が命じられます。最終賃料は送達に遡り(69条)、仮払いを控除した後の差額は、新賃料を定める決定が確定して控訴不能となった時点で支払われます。

サンパウロで商業の賃料改訂訴訟を提起する価値は?

乖離の大きさによっては十分に価値があります。サンパウロでは不動産市場が地域により大きく異なり、賃料が年月で時代遅れになることは珍しくありません — 高すぎる場合も安すぎる場合も。支払う賃料と類似物件の市場価格に大きな差があり、3年が経過していれば、賃料改訂訴訟でこの歪みを裁判で是正できます。物件と地域市場の鑑定が請求の可否を示します。

賃料改訂訴訟に弁護士は必要ですか?

はい、この訴訟は弁護士による代理を要します。そして技術的作業がここで特に重要です:賃料改訂訴訟は市場価格の立証(鑑定、必要に応じ裁判上の専門家検証)・3年期間の正確な算定・仮の賃料の請求に依存します。サンパウロの企業法・不動産法の弁護士が、適切な証拠で請求を組み立てます — 増額を求める貸主にも、公正な水準への減額を求める借主にも。

公正な賃料とは市場に追随するもの

賃料改訂訴訟は、よくある歪み — 年月を経て市場が請求する額から乖離した賃料 — を是正するために存在します。関係を終わらせずに、貸主と借主に契約を(上方・下方へ)再均衡させる道を与えます。

賃料改訂訴訟の検討は3つの要素に依存します: 3年の期間 (正確に算定された)、 市場価格の証拠 と、そして 仮の賃料。これらが適切に扱われれば、当事者は市場と異なる賃料に関する請求を検討できます — 結果の保証はありません。

Falchet e Marques Sociedade de Advogados(サンパウロ・アヴェニーダ・パウリスタの法律事務所)では賃料改訂・更新訴訟および企業法・不動産法の事案を扱い、適切な証拠で請求を組み立てます:増額を求める貸主、または公正な水準への減額を求める借主。商業賃料が市場からずれているなら、賃料改訂訴訟の検討に値します。

WhatsAppでチームにご相談:+55 11 95901-1854 — 賃料を市場価格に調整できるか評価しましょう。

Letícia Marques
初版執筆・法的監修

Letícia Marques

Falchet e Marques創業パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産部門責任者 — 権原、時効取得、契約、訴訟 — 不動産法(PUC/SP)・相続法(PUC-Campinas)大学院課程修了。相続・遺産管理の専門家。

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