サンパウロの収用弁護士
所有者の防御:正当な補償、仮占有移転への異議、低額収用の取消訴訟、先買権、返還請求。パウリスタ大通りでの対面または遠隔で対応します。
5,0 · 18 Googleの口コミ収用(desapropriação)は公共の必要により金銭による正当な補償をもって所有権を奪います(憲法第5条XXIV)。実際の争いはいくらかをめぐって起き——法律は固有の救済を与えます:補償額への異議、仮占有移転、低額収用の取消訴訟(ação rescisória)、収用主体が宣言した用途に財産を使わない場合の先買権。
被収用人の防御の各側面。
- 補償額への異議提示額はほぼ常に正当水準を下回ります:独自の技術的評価、市場価値の鑑定、補償を引き上げる証拠。
- 仮占有移転(imissão provisória na posse)収用主体は最終決定前に占有を求めることができます——防御は要件を争い、供託額の適正を確保します。
- 低額収用の取消訴訟支払われた補償が極めて低額な場合:取消しまたは補完の請求——圧殺された価格への固有の救済。
- 先買権と返還請求宣言された公共目的に使われなかった収用財産は被収用人が取り戻せます——トレビアニダーデ(treubianidade)と先買権。
- 間接收用正式な収用なしに利用を不可能にする国の介入:事実上の収用についての補償請求。
- 利息と物価調整仮占有移転または決定から調整される補償——金銭的起算点の差が最終額を変えます。
- 工作物と付属物工作物(benfeitorias)、収穫物、影響を受けない部分——完全な補償に算入されるすべて。
正当な補償とは提示額ではなく——立証された市場価値です。
収用主体は金額を提示し、所有者は正当な補償を受ける権利を持ちます——両者の差が訴訟です。公式評価は価格を圧殺する基準を使うのが常です。工作物と不動産の潜在性を含む独自の市場価値鑑定が、提示を修正するものです。
仮占有移転はリスクが集中する時点です:認められれば、収用主体は最終価格が決まる前に財産を占有し——補償は供託されます。防御は占有移転の要件を争い、供託が適正であることを確保します。それが仮に受け取れる金額だからです。
低額収用の取消訴訟(ação rescisória por preço vil)は、被害を受けた被収用人固有の救済です:支払われた補償が実際の価値に比べ極めて低額な場合、被収用人は収用の取消しまたは価格の補完を求められます。固有の期間と立証を持つ独立した訴えです。
先買権と返還請求(retrocessão)は目的の逸脱から守ります:特定の公共目的のために収用されながらその用途に使われなかった財産は、被収用人が取り戻せます——トレビアニダーデ。収用が財産移転の仕組みに化するのを防ぐ保障です。
案件の進め方。
- 提示額の評価公式鑑定、実際の市場価値、その差額——争いの規模。
- 占有移転または価格への異議仮占有移転段階での防御と、独自鑑定による正当な補償の請求。
- 完全な補償の追求工作物、収穫物、影響を受けない部分、正しい物価調整。
- 残置救済の行使公共目的が実現しない場合の、低額取消訴訟、先買権、返還請求。
初回相談にご持参いただくもの。
検討を早める書類
登記簿謄本、鑑定書、不動産の履歴が実際の価値の立証を支えます。
- 最新の不動産登記簿謄本(matrícula)
- 収用宣言または政令
- 収用主体の評価書
- 工作物と付属物の書類
- 取得の履歴と投資の記録
- 独自の市場価値鑑定書
- 占有移転の書類
- 目的とされた用途と実際の用途の証拠
案件の検討と書面でのお見積りを、どの手続きの前にもご提示します。本コンテンツはブラジル弁護士会(OAB)規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の評価に代わるものではありません。
Googleでの評価。
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この分野の担当者
Falchet e Marques 創業パートナー(OAB/SP 428.777)。PUC/SP不動産法・PUC-Campinas相続法の大学院修了。不動産・家事・相続分野を統括。専門用語を使わず、率直に。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
仮占有移転(imissão provisória na posse)とは何ですか?
補償の最終額が決まる前に収用主体が財産を占有することです——提示額の供託を条件に認められます。所有者は供託金を引き出しつつ、裁判で正当な価格を争い続けられます。
提示される補償は常に市場価値ですか?
いいえ——公式の提示額は通常、市場価値を下回ります。正当とは立証された市場価値のことです:工作物、潜在性、不動産の可能性を考慮する技術的評価。提示額と実際の価値の差が、異議で回復を目指すものです。
補償が低すぎる場合、収用を取り消せますか?
低額収用の取消訴訟(ação rescisória por preço vil)により可能です——支払われた補償が実際の価値に比べ極めて低額な場合、被収用人は収用の取消しまたは価格の補完を求められます。固有の要件を持つ独自の救済です。
収用された不動産が宣言された用途に使われない場合は?
被収用人には財産を取り戻す先買権——返還請求(retrocessão)——があります。宣言された公共目的が実現しないか変更された場合です。収用が財産移転に化するのを防ぐ保護です。
補償には利息と物価調整がありますか?
はい——正しい起算点(場合により占有移転または決定)から調整され、遅延利息が付きます。金銭的起算点の差は最終的な受取額を大きく変えます。
工作物は補償に含まれますか?
はい——補償は不動産を工作物、収穫物、付属物とともにカバーします。建設・投資されたものを無視する評価は価格を圧殺します——それを独自鑑定が修正します。
収用主体の提示額は不動産の実際の価値を反映していますか?
宣言と公式鑑定をお送りください。市場価値との差と利用可能な救済を評価し、書面のお見積りを提示します。