相続・サンパウロ

未成年・無能力の相続人がいる遺産整理

CNJ規則571/2024が未成年者を含む遺産整理の公証役場の経路を開きました——各財産に法定持分を留保しMPの同意意見がある場合。不可能な場合、裁判上の遺産整理が無能力者を守ります。パウリスタ大通りでの対面または遠隔で対応。

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要約

CNJ規則571/2024が状況を変えました:未成年・無能力の相続人がいる遺産整理(inventário)は、全員が合意し、未成年者の法定持分(quinhão ideal)が各財産に留保され、検察庁(Ministério Público)が同意意見を出す場合、公証役場で行えます(Res. CNJ 571/2024で追加されたRes. CNJ 35/2007第12-A条)。争いや無能力者の利益の危険がある場合、裁判の経路が残り——未成年者を専任の代理で守ります。

取扱業務

無能力者を含む遺産整理の二つの経路。

  • 未成年者を含む裁判外遺産整理(規則571/2024)全員の合意、未成年者の法定持分が各財産に留保され、MPが同意意見を出す場合に公証役場で可能——迅速化する新規則。
  • 無能力者を含む裁判上の遺産整理争いがある場合、合意が得られない場合、未成年者の利益が裁判の経路を要する場合——後見人付きでMPが参加。
  • 各財産における法定持分規則571/2024のルール:未成年者は一つの財産の全部ではなく各財産の按分割合を取得——公証役場が要求する分割設計。
  • 検察庁の意見MPは公証役場でも裁判所でも無能力者の利益を監督——同意意見が裁判外経路の法定前提。
  • 無能力者の代理父母、後見人、特別後見人:遺産整理で未成年者を代理する者——利益相反が特別後見人を要する場合。
  • 未成年者の財産の売却無能力者の財産の処分には裁判所の許可が必要——売却を伴う遺産整理はそれを取得する必要があります。
  • 相続全般との調整未成年者を含む遺産整理は一般規則に従います——裁判外遺産整理相続のページをご参照ください。
変化をもたらした里程標

CNJ規則571/2024は公証役場の経路を開きました——精密な要件つきで。

CNJ規則571/2024以前は、未成年・無能力の相続人がいる遺産整理は当然に裁判手続でした。規則は三つの累積的要件を条件に裁判外経路を開きました:全相続人の完全な合意、遺産の各財産における未成年者の法定持分の留保、検察庁の同意意見。

法定持分(quinhão ideal)が最も混乱を招く点です:未成年者は自己の持分に相当する一つの財産全体を受け取るのではなく——各財産の按分割合を受け取ります。分割案はこの規則に合わせて作り直す必要があり——公証人とMPが検証するのはこの点です。

要件が欠ける場合——1人の相続人が同意しない、持分が調整できない、MPが反対意見を出す——経路は裁判上の遺産整理です。そこでは未成年者は専任の代理(父母、後見人、利益相反時の特別後見人)を持ち、MPが分割に参加して無能力者を守ります。

遺産整理の過程での無能力者の財産の売却には、公証役場で進行する場合でも裁判所の許可が必要です——未成年者の財産保護は公序の規則です。売却を予見する分割設計は並行手続を避けます。

ステップ

案件の進め方。

  1. 公証役場の経路の可否確認合意、各財産における法定持分、MP意見の見通し——三つの要件。
  2. 法定持分による分割案の設計各財産に留保される未成年者の割合——規則が要求する形式。
  3. MPの意見取得同意意見は裁判外経路の法定前提——表明の取得を進めます。
  4. 公証証書の作成または裁判手続の進行公証役場での証書作成、または未成年者を適切に代理する訴訟。
  5. 売却がある場合の許可無能力者の財産の処分には固有の経路——遺産整理と調整された裁判所への申立て。
面談の前に

初回相談にご持参いただくもの。

検討を早める書類

被相続人と相続人の証明書、財産書類、合意の証拠が遺産整理を加速します。

  • 被相続人の死亡証明書
  • 相続人の出生・婚姻証明書
  • 遺産財産の書類
  • 未成年・無能力の相続人の書類
  • 監護・後見の書類(ある場合)
  • 遺産財産の評価
  • 被相続人と遺産の税務証明
  • 成年相続人間の分割合意

案件の検討と書面でのお見積りを、どの手続きの前にもご提示します。本コンテンツはブラジル弁護士会(OAB)規則205/2021に基づく情報提供であり、個別案件の評価に代わるものではありません。

お客様の声

Googleでの評価。

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「最初から非常に丁寧に対応していただきました。チームは気配りが行き届き、各ステップを説明してくれます。」

Amanda M. · Google

「優秀で高度な資格を持つ専門家です。プロ意識、対応、誠実さを高く評価します。」

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Thais T. · Google

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担当者

この分野の担当者

Letícia Marques
Letícia Marques

Falchet e Marques 創業パートナー(OAB/SP 428.777)。PUC/SP不動産法・PUC-Campinas相続法の大学院修了。不動産・家事・相続分野を統括。専門用語を使わず、率直に。

Letícia Marquesのプロフィール
よくある質問

よくある質問。

未成年相続人がいる遺産整理は公証役場でできますか?

CNJ規則571/2024以降は可能です——三つの累積的要件つきで:全相続人の完全な合意、各財産における未成年者の法定持分の留保、検察庁の同意意見。いずれかが欠ければ経路は裁判手続です。

各財産における法定持分とは何ですか?

規則571/2024のルールです:未成年者は自己の持分に相当する一つの財産全体ではなく、遺産の各財産の按分割合を取得します。分割案は各資産にその割合を留保するよう設計される必要があります。

検察庁は公証役場の遺産整理に参加しますか?

はい——MPの同意意見は無能力者を含む裁判外経路の法定前提です。公証人がMPに請求し、MPの表明が未成年者の利益を監督します。

遺産整理で未成年者を誰が代理しますか?

原則として父母または法定後見人。代理人と未成年者の間に利益相反がある場合——持分を争いうる相続人でもある父親など——経路は裁判手続となり、裁判所が特別後見人を選任します。

遺産整理中に未成年者の財産を売却できますか?

裁判所の許可がある場合のみ——裁判外遺産整理でも同様です。無能力者の財産の処分は裁判官の許可を要する行為であり、分割設計は並行手続を生じさせないよう売却を予見すべきです。

相続人が分割に同意しない場合は?

完全な合意がなければ公証役場は進められません——経路は裁判上の遺産整理で、呼出し、未成年者の代理、MPの参加を伴います。1人の相続人の不同意が裁判外経路を不可能にします。

未成年者を含む遺産整理は公証役場で可能ですか——それとも裁判官が必要ですか?

相続人と財産の一覧をお送りください。規則571/2024の三要件を評価し正しい経路を示します——書面のお見積りつき。

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