遺産分割の期限と罰金 (ブラジル・サンパウロ)
遺産分割開始の期限とITCMD納付期限は別です。サンパウロでは遅延に異なる帰結があり得ます。確認すべき日付と文書を説明します。
5.0 · 18 Google レビュー別々の規則があります。 手続期限 は民事訴訟法第611条に由来し、遺産分割は死亡から 2か月 以内に開始し、続く12か月で完了しなければなりません(裁判所の延長あり)。サンパウロ法10.705/2000第21条I号の 税規則 は、遺産分割が60日以内に請求されない場合にITCMDの10%の罰金を課し、180日経過後は20%に上がります。裁判期限の延長は自動的にこの罰金を消しません。税の納付には独自の期限があります。
期限が問題になりやすい場面。
- 60日期間がまだ進行中期間内に開始するための文書と適切な申請を特定します。非公式の問い合わせでは遺産分割は始まりません。
- 期限が過ぎた日付を確認し、適用される税と罰金を計算し、次のステップを整えます。遅延後の遺産分割も可能です。
- 賦課された罰金と争訟すべての賦課が正しいとは限りません。課税標準、資産評価、適用された取扱いを確認します。
- 相続人が協力しない申請権を持つ相続人は、全員の合意分割への署名を待たずに裁判上遺産分割を請求できます。
- 免除に関する疑問住宅用不動産と唯一の移転不動産には異なる免除があり、UFESPの閾値と併せて満たすべき条件があります。
- 公証人役場か裁判所か合意があれば要件を条件に公証ルートを検討できます。CNJ決議571/2024は、特定の保護措置を条件に未成年者・制限行為能力者を含む一定のケースを認めます。
遅延のコストを数字で。
第21条I号の罰金が適用されるのは 税額であり、遺産額そのものではありません。サンパウロは現在、法10.705/2000第16条の下でITCMDを 4% で課しています。例示:ITCMDがR$ 40.000なら10%罰金はR$ 4.000加算、20%罰金はR$ 8.000加算。10%と20%は併算されません。延滞納付には別の費用が生じ得ます。
納付は別の義務です。第17条は計算認容・納付命令決定後30日、死亡からの一般上限を180日と定めます(正当な理由による裁判所の延長あり)。延滞納付は利息と適用罰金を招き得ます。この例外は遅延開始罰金とは別です。最高裁の スームラ542 は遺産分割の開始・完了遅延に対する州罰金の合憲性を認めますが、すべての個別賦課を適法とするものではありません。
確認日時点のサンパウロ法は 2026年9月5日時点でも4%の税率を維持しています。累進税率の変更は適用法、施行規定、時期規則の確認を要します。法案だけでは税は変わらず、すべての遺産が8%で課税されるわけでもありません。
案件の進め方。
- 遺産の特定資産、債務、相続人、夫婦財産制、遺言を確認し、ルートと義務を評価します(すべての案件で最低費用を保証するものではありません)。
- 適切な申請必須文書を収集し、各ルートの開始を定める行為を確認します。手続が許す場合、不足文書は後日補充できます。
- ITCMDと免除の計算資産評価、州税単位での免除区分、納付前の課税標準の検証。
- ルートの選択当事者が合意し要件を満たす場合は公証遺産分割を検討し、紛争は裁判手続を要します。未成年者・制限行為能力者がいる場合、CNJ決議35第12-A条は各資産の持分保全、検察庁の賛成意見、その他の保護措置を要求します。CNJ決議695/2026は証書作成前のITCMD納付証明の要件を廃止しましたが、税務義務の取消・延期はしません。サンパウロ税務当局は事前納付の指針を維持し、未納で証書が作成された場合5日以内の通知を要求します。
- 分配と形式化ブラジル法では遺産は死亡時に移転します。遺産分割は裁判文書または公証証書で権利を特定・形式化し、その後関連する登記・更新を行います。
最初の面談で用意するもの。
レビューを早める文書
期限を評価するために日付と入手可能な文書が必要です。お持ちのものをお持ちください。不足分は特定します。
- 死亡証明書
- 被相続人と相続人の身分証明書
- 婚姻証明書と婚前契約(あれば)
- 最新の不動産登記簿(matrícula)
- 固定資産税の納付書と課税評価額
- 銀行取引明細、投資、残高
- 車両書類と会社持分
- 遺言(あれば)
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不動産・遺産分割案件担当パートナー(OAB/SP 428.777)。不動産法(PUC/SP)と相続法(PUC-Campinas)の大学院課程修了。ノタリオ・ルイス・ガマ賞(サント・アンドレ市議会)。英語に堪能。
Letícia Marquesのプロフィールよくある質問。
サンパウロで遺産分割を開始する期限は?
民事訴訟法第611条は死亡から手続開始まで2か月、その後12か月で完了を定め、裁判所の延長も可能です。サンパウロの罰金は別の規則を使います。法10.705/2000第21条I号は死亡から60日以内の遺産分割申請を要求します。2か月を自動的に60日として扱ってはいけません。
60日後の罰金はいくらですか。
サンパウロ法10.705/2000は、死亡から60日以内に遺産分割を請求しない場合ITCMDの10%の罰金を定め、180日経過後は20%に増えます。罰金は遺産全体ではなく税額が基礎です。10%と20%は累積しません。
遅延遺産分割罰金はどう計算されますか。
まず移転資産、課税標準、免除、適用税率でITCMDを算定します。その後、日付に応じ10%または20%の罰金を適用します。計算ツールは見積です。税務申告、賦課の見直し、その他の延滞金に代わるものではありません。
期限を過ぎています。今からでも申請する価値はありますか。
はい。遅延は遺産分割を妨げませんが、費用を増やすことがあります。遅延申請罰金に加え、第17条の納付期限、その例外、利息・罰金の可能性を確認する必要があります。今から申請しても既発生の罰金は消えません。
罰金に争えますか。
賦課は、日付、計算、課税標準、法律適用の誤りなど関連する理由で見直せます。最高裁スームラ542は遅延遺産分割罰金の合憲性を認めており、すべての罰金が違憲と主張するだけでは不十分です。争っても減額は保証されません。
サンパウロのITCMDは8%に上がりますか。
2026年9月5日に確認したサンパウロ法10.705/2000は依然4%の税率です。累進区分は施行中の法律とその時期規則に依存し、提案や報道だけでは賦課は変わりません。2%〜8%のスケールをすでに施行中と述べたり、すべての遺産に最高税率が適用されると言うべきではありません。
ブラジル国外の相続人にも対応しますか。
はい。被相続人の住所、資産、適用規則に基づき、裁判管轄と公証ルートを評価します。住所だけですべて解決するわけではなく、特にクロスボーダー案件では注意が必要です。関連行為が許す場合、ビデオ会議、代理、電子署名を手配できます。